○浦河町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年3月12日

条例第6号

(目的)

第1条 町営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭を賦課徴収する場合には、この条例の定めるところによる。

(賦課の基準等の決定)

第2条 前条の賦課の額は各年度ごとに当該事業に要する経費のうち、北海道から交付を受けた補助金の額を除いたものをこえない範囲内において町長が定める。

2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、町議会の議決を経て町長が定める。

3 前項の賦課の基準を定めるにあたつては、当該事業についてその施行に係る地域内にある土地の利益を勘案しなければならない。

(賦課徴収の延期等)

第3条 町長は天災その他特別の事情がある場合に限り、町議会の議決を経て賦課の徴収を延期し、又は賦課を減免することができる。

(その他)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する

浦河町営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例

昭和46年3月12日 条例第6号

(昭和46年3月12日施行)

体系情報
第10類 業/第2章
沿革情報
昭和46年3月12日 条例第6号