○浦河町ひぐま駆除に協力する者の委嘱及び出動並に奨励金等交付に関する規則

昭和41年10月11日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町が人畜及び農林産等をひぐまの被害から防護するために行うひぐまの駆除に協力する者の委嘱及び出動並びに奨励金等を交付するに必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひぐまの駆除

ひぐまの出没に対する警戒、ひぐまによる被害の予防及びひぐまの捕獲を行うこと並にそれ等に関連する事業

(2) ハンター

ひぐまの駆除を行うに当り協力を求めるために町長があらかじめ別記第1号様式による委嘱辞令を交付した者をいう。

(3) 奨励金等

ハンター出動手当、ひぐま捕獲奨励金及び賠償責任保険の保険料をいう。

(昭52規則5・平14規則3・一部改正)

(ハンターの条件)

第3条 ハンターは、次の各号に掲げる条件を備えたものでなければならない。但し、特別な事情がある場合において臨時に委嘱するものについてはこの限りでない。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)の規定によつて狩猟免許を受けたもの。

(2) 法の規定によつてひぐまに係わる有害鳥獣駆除の特別許可を受ける意志のある者

(3) 銃器の操作に熟達した者

(4) ひぐまの駆除に協力をおしまない者

(5) 狩猟者団体の推せんがある者

(6) 町長が適当と認めた者

(平14規則3・平27規則3・一部改正)

(ハンターの定数)

第4条 ハンターの定数は、50人以内とする。

(昭52規則5・全改、平15規則16・一部改正)

(ハンターの任期)

第5条 ハンターの任期は、毎年5月1日から翌年4月30日までとする。但し、本人の申出があつた場合並びに第3条第1号を除く各号の1の条件を失つた場合は解嘱するものとする。

(賠償責任保険の加入)

第6条 ハンターは、次の各号に掲げる賠償責任保険に加入しなければならない。

(1) 第三者に対する賠償責任保険金額 5,000万円以上

(2) ハンター自身の身体障害保険金額 300万円以上

(昭52規則5・全改、平14規則3・一部改正)

(ハンターの出動)

第7条 町長がひぐまの駆除を行うにあたりハンターの協力を求めなければならないと認めたときは、別記第2号様式によるひぐま駆除出動要請書を発行してハンターの出動を要請するものとする。但し、急を要する場合は口頭又は電話等の方法によることがあるものとする。

2 前項の規定によつて要請をうけたハンターは、周到な準備をして指定された時刻までに指定場所に集合しなければならない。

3 出動したハンターは、ただちに指揮者を互選しその指揮に従つて秩序ある行動のもとで事故を起さないよう最善の注意をしながらひぐまの駆除にあたらなければならない。

4 指揮者となつたハンターは、他のハンターとともに現場の状況を把握し綿密な計画を決定しなければならない。

(町の賠償免責)

第8条 前条の規定によつて出動したハンターに係わる事故に対する町の賠償は第6条の規定による賠償責任保険の保険料の助成をすることによつて免責されるものとする。

(昭52規則5・全改、平14規則3・一部改正)

(奨励金等の基準)

第9条 第7条の規定によつて出動したハンターに対する出動手当は、町長が認めた場合に予算の範囲内で支給するものとする。

2 ひぐま捕獲者に対する奨励金は、1頭につき10,000円とし、10月1日から1月31日までの期間の奨励金は1頭につき5,000円とする。

3 ひぐまを有害鳥獣として駆除するため箱わなを設置し、又は管理した者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付することができるものとする。

4 ハンターが加入する賠償責任保険の保険料に対し予算の範囲内において助成するものとする。

(昭52規則5・平14規則3・平15規則16・一部改正)

(奨励金等の交付申請)

第10条 奨励金等の交付を受けようとする者は、ハンター出動手当については別記第3号様式による申請書、ひぐま捕獲奨励金については別記第4号様式による申請書、賠償責任保険の保険料助成については別記第5号様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(昭52規則5・全改、平14規則3・一部改正)

(奨励金等の交付)

第11条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは奨励金等の交付を決定の上交付するものとする。

(奨励金等の取消し及び返還)

第12条 町長は、申請がこの規則に違反したとき又は奨励金等の申請に不正行為等があつたときは、奨励金等の交付の決定を取消し又は既に交付した奨励金等の返還を命ずることがある。

(補則)

第13条 この規則の実施に関し必要な事項は、必要に応じて町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和52年8月31日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年4月1日規則第3号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日規則第3号)

この規則は、平成27年5月29日から施行する。

様式第1号~様式第5号 省略

浦河町ひぐま駆除に協力する者の委嘱及び出動並に奨励金等交付に関する規則

昭和41年10月11日 規則第13号

(平成27年5月29日施行)