○浦河町あえる体験農園条例

平成13年3月21日

条例第4号

(設置)

第1条 豊かな自然環境の保全及び活用を通じて、地域住民が土とふれあい、自然の素晴らしさを感じ、地域全体の活性化を図るため、浦河町あえる体験農園(以下「農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町あえる体験農園

位置 浦河町字西舎141番地の10

(事業)

第3条 農園において次の事業を行う。

(1) 農作物の栽培を通じて都市と農村との交流を図る一般体験農園貸付事業に関すること。

(2) 児童、生徒に農業の魅力、大切さを実感させる学童農園事業に関すること。

(3) 高齢者の健康増進と生きがいの場としてのシルバー農園事業に関すること。

(4) 農作業を通じ、人や自然とのふれあいを図る障害者農園事業に関すること。

(5) その他目的達成に必要と認める事業

(管理及び運営)

第4条 農園の管理及び運営は、町長がこれにあたる。ただし、町長が必要あると認めたときは、農園の管理及び運営、前条に掲げる事業の全部又は一部を委託することができる。

(使用の許可及び制限)

第5条 農園のほ場を借受しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 農園のほ場借受者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可なく建築及び工作物を設置すること。

(2) 営利を目的として作物を栽培すること。

(3) 借受けたほ場を転貸すること。

(4) その他善良な管理及び使用に反すること。

3 町長は、前項の行為をした者がある時は、ただちにその使用許可を取り消すものとする。

(使用料)

第6条 第3条第1号の事業による農園のほ場借受者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 町長は、特別な理由があると認めたときは、これを減免することができる。

(賠償)

第7条 使用者の責に帰すべき理由により、ほ場、建物設備その他備品等を汚損し、又は滅失したときは、原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

浦河町あえる体験農園使用料

区分

使用料

備考

ほ場

2,000円

1区画につき

浦河町あえる体験農園条例

平成13年3月21日 条例第4号

(平成13年3月21日施行)