○浦河町下水道受益者負担金条例施行規則

平成4年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町下水道受益者負担金条例(平成4年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所有者及び一時使用)

第2条 条例第2条第1項に規定する土地の所有者については、浦河町税条例(昭和27年条例第6号)第54条第2項及び第4項の規定を準用する。

2 条例第2条第1項ただし書の「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権等に係る使用で、その契約に存続期間の定めがないもの又は存続期間の定めがあるものにあつても当該権利義務当事者間の協議により一時使用と決定したものをいう。

(平12規則1・一部改正)

(受益者の地積)

第3条 条例第4条に規定する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿により認定する。ただし、町長は、公簿により難いとき、その他特別の理由があると認めたときは、実測その他の方法により認定することができる。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条第1項の規定により公示された賦課対象区域内に土地を所有する者又は条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等を有する者は、町長の定める日までに当該土地の所在、地積等を下水道受益者申告書(様式第1号)により町長に申告しなければならない。

2 前項において、地上権等を有する者が申告する場合には、当該土地所有者との連署によるものとする。また、地上権等を有する者が当該土地所有者との協議により、その土地所有者を受益者として申告する場合も同様とする。

3 土地所有者又は地上権等を有する者が2名以上の共有であるときは、共有者のうち町内在住者から代表者1人を定め、その代表者及び共有者が連署のうえ申告するものとする。

(不申告等の取扱い)

第5条 町長は、前条の申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告すべき事項を認定することができる。

(負担金の通知)

第6条 条例第6条第3項に規定する負担金の額及び納期限は、下水道受益者負担金決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 町長は、前項の通知をした後に条例第9条に規定する届出があつたときは、当該届出に係る受益者に対し、その変更後の負担金の額及び納期等を通知するものとする。

(負担金の徴収方法)

第7条 条例第6条第4項の規定により各年度において徴収する負担金の額は、負担金総額の5分の1とする。

2 前項により算出された各年度に納付すべき負担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 10月1日から同月31日まで

第4期 12月1日から同月25日まで

3 前項に規定する各納期の納付額は、当該年度の負担金の額の4分の1とし、下水道受益者負担金納付通知書(様式第3号。以下「納付通知書」という。)により徴収するものとする。ただし、その額に100円未満の端数があるときは、これを第1期の負担金の額に加算して徴収するものとする。

4 町長は、第2項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。

(平10規則1・一部改正)

(端数計算)

第8条 条例第4条の規定により算出した負担金の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(負担金の納付)

第9条 条例第6条第4項ただし書の規定により、受益者から負担金の全部又は一部の繰上納付の申出があつたときは、速やかに下水道受益者負担金一括納付通知書により通知する。ただし、繰上納付する負担金について納付通知書が発行済であるときはこの限りでない。

(負担金の徴収猶予)

第10条 条例第7条に規定する負担金の徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予の理由の発生した日から14日以内に下水道受益者負担金徴収猶予申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、その適否を審査決定し、申請者に下水道受益者負担金徴収猶予(決定、却下)通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 条例第7条の規定により徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。

(1) 農家又はこれに準ずる者が現に耕作している農地等については農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用がなされるまでの期間を猶予する。

(2) 災害、盗難その他の事故等の場合は、その状況により1年以内の期間を猶予する。

(3) 前2号に定めるもののほか、町長が特に必要があると認めた土地については、町長の認定する期間を猶予するものとし、その基準は次のとおりとする。

 急傾斜地等で宅地化が不可能又は著しく困難な土地で下水道を利用できない土地

 低地であり、下水道を利用できない土地

 北海道旅客鉄道株式会社が軌道敷地として供している土地

 その実情に応じ、町長が認めた土地

(徴収猶予の取消し)

第11条 町長は、前条の規定による徴収猶予期間中であつても、受益者が次の各号の一に該当するときは、その猶予を取り消し、猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(1) 徴収の猶予を受けた受益者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第14条第1項に該当する場合において、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る負担金を徴収することができないと認められるとき。

2 町長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(負担金の減免)

第12条 条例第8条の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は、決定通知書若しくは納入通知書を受け取つた日又は減免の理由が発生した日から14日以内に、下水道受益者負担金減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項申請書を受理したときは、別表第1に掲げる下水道受益者負担金減免基準に基づき、その可否を決定し、申請者に下水道受益者負担金減免(決定・却下)通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(減免の取消し)

第13条 町長は、前条第2項に規定する負担金を減免した後に、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して下水道受益者負担金減免取消通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(繰上徴収)

第14条 町長が、特に必要と認めたときは、既に負担金の額が決定した受益者に、納期前であつても負担金を繰り上げて徴収することができる。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して、下水道受益者負担金繰上徴収通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(受益者の変更)

第15条 受益者は、条例第9条に規定する変更があつたときは、速やかに下水道受益者異動申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(負担義務消滅の通知)

第16条 町長は、前条の届出を受理し、従前の受益者が当該届出の日の前日までに納付しなければならない負担金を納付したときは、下水道受益者負担義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(延滞金の減免)

第17条 条例第10条第2項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 納入通知書の送達を知ることができない理由があつたとき。

(2) その他、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づき減免を受けようとする受益者は、下水道受益者負担金延滞金減免申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定に基づき申請があつたときは、その可否を決定し、当該受益者に対して、下水道受益者負担金延滞金減免(決定・却下)通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(賦課徴収資料の提出)

第18条 町長は、負担金の減免若しくは徴収猶予又はその他賦課徴収に係る処分のため、受益者に対して必要と認める資料の提出を求めることができる。

(納付管理人の申告)

第19条 受益者が、町内に住所、居所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合には、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住し独立の生計を営む者のうちから本人の同意を得て納付管理人を定め、これを定める必要が生じた日から10日以内に下水道受益者負担金納付管理人申告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。また、納付管理人を変更した場合も同様とする。

(住所等の変更の申告)

第20条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)は、住所等を変更したときは、その異動を生じた日から10日以内に下水道受益者負担金納付義務者・納付管理人住所等変更申告書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第21条 町長は、受益者等が負担金を納付した場合において、過納又は誤納の納付金(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者等に還付しなければならない。ただし、負担金に未納の納付金があるときは、過誤納金をこれに充当することができる。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付し、又は未納の納付金に充当する場合においては、直ちに当該受益者等に対し、下水道受益者負担金過誤納金(還付・充当)通知書(様式第17号)により通知するものとする。

(異議の申立て)

第22条 条例第6条について異議の申立てをする場合には、当該決定通知書の発行の日から30日以内に下水道受益者負担金異議申立書(様式第18号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の異議申立てに対する決定をしたときは、下水道受益者負担金異議申立決定通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年2月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別表第1(第12条第2項関係)

下水道受益者負担金減免基準

1 条例第8条第1号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地(公園等)

100%

(2) 学校、社会福祉施設及び警察法務収容施設用地

75%

(3) 一般庁舎用地(官公庁)

50%

(4) 図書館、町民会館、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50%

(5) 道立、町立病院用地及びこれらに準ずるものの用地

25%

(6) 企業用財産となつている用地

25%

(7) 国家公務員、地方公務員宿舎用地

25%

(8) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

25%

(9) 普通財産である用地(公営住宅用地等)

0%

2 条例第8条第2号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国がその企業の用に供している土地

25%

(2) 地方公共団体がその企業の用に供している土地

25%

3 条例第8条第3号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている受益者の所有する土地

100%

(2) 生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者の所有する土地

100%以内

4 条例第8条第4号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 事業のための土地・物件・労働又は金銭を提供した受益者の所有する土地

提供した金銭、物件、労働等に対応する範囲

5 条例第8条第5号の規定に係るもの

減免の対象となる土地

減免率

(1) 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で、不特定多数の自由使用に供している土地

 

ア 道路、公園、広場及び河川の用地

100%

(2) 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地(現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。)

 

ア 墓地、納骨堂

100%

イ 境内地

50%

(3) 北海道旅客鉄道株式会社が旅客鉄道事業の用に供する土地

 

ア 踏切、駅前広場

100%

イ 駅舎、プラットホーム

25%

(4) 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項の法人が設置し、管理する学校の用に供する土地

75%

(5) 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75%

(6) 地区・自治会及び町内会が会館、集会所等の用に供する土地

100%

(7) その他実情に応じ特に減免する必要があると町長が認めた土地

100%以内

様式 略

浦河町下水道受益者負担金条例施行規則

平成4年4月1日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)