○浦河町下水道条例

平成12年8月11日

条例第35号

浦河町下水道条例(平成4年条例第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 排水設備の設置等(第4条―第7条)

第3章 排水設備等の工事に係る指定(第8条・第9条)

第4章 公共下水道の使用(第10条―第20条)

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等(第21条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第33条)

第7章 罰則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、浦河町が設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平25条例18・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 下水道 法第2条第2号に規定する下水道をいう。

(4) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(5) 浄化センター 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(6) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(7) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(8) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(9) 排水設備設置義務者 法第10条第1項に規定する土地の所有者、使用者又は占有者をいう。

(10) 公共ます等 公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。)をいう。

(11) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(12) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(13) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(14) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(15) 水道及び給水装置 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(16) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

(17) 排水施設 法第2条第2号に規定する排水施設をいう。

(18) 処理施設 法第2条第2号に規定する処理施設をいう。

(平25条例18・一部改正)

(名称及び区域等)

第3条 公共下水道の名称及び区域は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 浦河公共下水道

(2) 区域 別表第1のとおり

(3) 面積 352ヘクタール

(令5条例19・一部改正)

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第4条 公共下水道の供用開始の日において排水設備設置義務者は、遅延なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあつては、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあつては、公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、法第10条第3項の規定によるほか、町長が別に定める基準によること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものにすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものにすること。ただし、一の敷地から排除される雨水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位:平方メートル)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1500未満

200以上

100分の1.2以上

1500以上

250以上

100分の1以上

(公共下水道に直接接続しない排水施設の新設等)

第6条 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水施設(排水設備及び法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設を除く。以下この条及び次条において同じ。)の新設等を行うときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 汚水は、公共ます等で汚水を排除すべきものに、雨水は、公共ます等で雨水を排除すべきものに流入させるように設けること。

(2) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(3) 陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。

(排水設備等の計画の確認)

第7条 排水設備又は前条の排水施設(これらに接続する除害施設を含む。以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行う者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、排水設備等計画確認申請書(以下「申請書」という。)に必要な書類を添付して町長に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあつては、事前にその旨を町長に届け出ることをもつて足りるものとする。

第3章 排水設備等の工事に係る指定

(排水設備指定業者の指定)

第8条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、町長の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)でなければ、行つてはならない。

2 前項の指定業者の有効期間は、指定の日から4年以内の3月31日までとする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定業者として指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(平25条例18・一部改正)

(指定の申請)

第8条の2 前条第1項の指定を受けようとする者は、指定申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 次条第1号に規定する土木工事業又は管工事業の許可書の写し

(2) 法人にあつては、登記簿謄本及び過去4年以内の工事経歴書、個人にあつては、住民票抄本及び履歴書

(3) 前年度の町税納税証明書

(4) 責任技術者名簿

(5) 所有機材調書

(6) その他町長が必要と認めた書類

(平24条例16・平25条例18・一部改正)

(指定の基準)

第8条の3 町長は、前条の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条の指定を行うものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に規定する土木工事業又は管工事業の許可を受けた者であること。

(2) 北海道内に店舗又は営業所(以下「店舗等」という。)を有し、かつ、信用があると認められる者であること。

(3) 第8条の12で規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)1名以上常時雇用している者であること。

(4) 排水設備等工事を直接施工することができる者であること。

(5) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第8条の7の規定により指定を取消され、その取消しの日から1年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人であつて、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平25条例18・令元条例9・一部改正)

(指定証の交付等)

第8条の4 町長は、第8条の2による申請があつたときはその内容を審査し、適当と認めたときは排水設備等工事指定業者登録簿に登載し、排水設備等工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付するものとする。

2 指定業者は、指定業者証を店舗等の見やすい箇所に掲示しなければならない。

3 指定業者は、次の各号の一に該当することとなつた場合は、直ちに指定業者証を町長に返還しなければならない。

(1) 営業を廃止したとき。

(2) 第8条に規定する指定の有効期間が満了したとき。

(3) 第8条の7の規定により指定を取消し又は停止されたとき。

4 前3項に規定するもののほか、指定業者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第8条の5 指定業者は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第8条の6 指定業者は、名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があつたとき、第8条の3第5号イ若しくはのいずれかに該当するに至つたとき、又は排水設備等の事業を廃し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(令元条例9・一部改正)

(指定の取消し又は業務停止)

第8条の7 町長は、指定業者が次の各号の一に該当するときは、第8条の指定を取消し、又は一定期間の業務を停止することができる。

(1) 第8条の3に規定する要件を欠いたとき。

(2) 排水設備等工事に関して不正な利益を得たとき。

(3) 第8条の5に規定する指定業者の責務及び遵守事項に従つた排水設備等工事が施工できないと認められるとき。

(4) 業務成績が著しく低下しているとき。

(5) その他不都合な行為があつたとき。

2 前項の規定により生じた損害について、町長は、その責を負わないものとする。

(排水設備工事責任技術者)

第8条の8 指定業者は、次項各号に掲げる職務をさせるため、第8条の10第1項に規定する責任技術者の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第9条第1項に規定する検査の立ち会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(平25条例18・一部改正)

第8条の9 削除

(平25条例18)

(責任技術者の登録)

第8条の10 町長は、責任技術者についての登録を行うものとする。

2 前項の登録の有効期間は、登録の日から4年以内の3月31日までとする。

3 前項の有効期間の満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(平25条例18・一部改正)

(責任技術者の登録の申請)

第8条の11 第8条の10第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書、住民票の写し

(2) 第8条の12に規定する登録資格を有することを証明する書類

(平24条例16・平25条例18・一部改正)

(責任技術者の登録の資格)

第8条の12 北海道地方下水道協会が認定する排水設備工事責任技術者として登録されている者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 第8条の14の規定により登録を取消され、その取消しの日から1年を経過しない者

(3) 精神の機能の障害により責任技術者の職務を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

3 責任技術者又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該責任技術者が精神の機能の障害を有することにより認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない状態となつたときは、町長にその旨を届け出るものとする。

(平25条例18・令元条例9・一部改正)

(責任技術者証の交付等)

第8条の13 町長は、第8条の11による申請があつたときはその内容を審査し、適当と認めたときは責任技術者名簿に登載し、排水設備工事責任技術者証(以下「責任技術者証」という。)を交付する。

2 責任技術者は、常に責任技術者証を携帯し関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第8条の14の規定により資格の取消し又は職務の停止をされたときは、直ちに責任技術者証を町長に返還しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の記載事項の変更、書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例18・一部改正)

(登録の取消し又は職務停止)

第8条の14 町長は、登録を受けている責任技術者が次の各号の一に該当するときは、その登録を取消し又は一定期間登録の効力を停止することができる。

(1) 第8条の8に規定する職務に関し、適当と認められない行為があつたとき。

(2) 第8条の15に規定する技術講習会を正当な理由なく受講しないとき。

(3) 関係法令、条例に違反する行為があつたとき。

2 同条の規定により登録の取消し又は職務停止を受けた者は、登録の取消し又は職務停止を受けたときから1年を経過するまでは、登録申請をすることができない。

3 前2項の処分により生じた損害について、町長は、その責を負わないものとする。

(平25条例18・一部改正)

(技術講習会)

第8条の15 町長は、必要と認めるときは、技術講習会を行うものとし、責任技術者は、これを受講しなければならない。

(平25条例18・一部改正)

(責任技術者の兼職の禁止)

第8条の16 責任技術者は、二以上の指定業者の責任技術者を兼ねることができない。

(平25条例18・一部改正)

(排水設備等の工事の検査)

第9条 排水設備等の新設等を行つた者は、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て当該工事の施工業者立ち会いのうえ、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により検査し、その工事を適正と認めたときは、当該排水設備等の新設等を行つた者に対し、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 温度 45度以下

(2) 水素イオン濃度 水素指数5.0以上9.0以下

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(浄化センターを設置しているものに限る。以下第12条において同じ。)を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次の定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) 水素イオン濃度 水素指数5.0以上9.0以下

(2) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(3) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(4) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(5) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(6) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

2 特定事業場から排除される下水に係る前項の規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号から第4号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第5号又は第6号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(平12条例41・一部改正)

(除害施設の設置等)

第12条 法第12条の10第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされているものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置を講じなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値

(2) 温度 45度以下

(3) 水素イオン濃度 水素指数5.0以上9.0以下

(4) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム以下

(5) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(6) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(7) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム以下

(8) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム以下

(水質管理責任者)

第13条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止又は制限)

第15条 町長は、公共下水道への排除が次の各号の一に該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第16条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第17条 町長は、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、納入通知書により、毎月1月分の使用料を徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めた場合には、その使用料を随時徴収し、又は前納させることができる。この場合において、使用料に過不足が生じたときは、追徴又は還付をすることができる。

(使用料の算定方法)

第18条 使用料は、別表第2により算定した基本料金と従量料金の合計額に、消費税法(昭和63年法律第108号)により算出した消費税額及び地方税法(昭和25年法律第226号)により算出した地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 使用者が排除した汚水量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 上水道水を使用した場合は、その使用水量とする。

(2) 上水道水以外の水を使用した場合は、揚水量測定器により測定された水量とし、それがないときは別に定める基準により、町長が認定する水量とする。

(3) 上水道水と上水道水以外の水を併用した場合は、それぞれ前2号の規定により算定したものの合計水量とする。

(4) 製氷業その他の業を営む使用者で、その営業に使用する水量が公共下水道に排除する汚水量と著しく異なる場合において、適正な汚水量の認定を受けようとする者は、その使用月に公共下水道に排除した汚水量及びその算出根拠を記載した使用料算定基礎申告書(以下「申告書」という。)をその使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。なお、この場合における汚水量は、前各号の規定にかかわらず、町長がその申告書を勘案し、認定する水量とする。

3 月の中途において、その用途に変更があつたときは、その使用日数の多い用途により算定する。この場合において、使用日数が同じときは、それぞれの用途により日割計算とする。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの使用料の基本料金は、次のとおりとする。

(1) 使用日数が15日以下のとき 別表第2に規定する基本料金の2分の1の額

(2) 使用日数が15日を超えたとき 別表第2に規定する基本料金の額

5 町長は、上水道水以外の水を算定するために特に必要があると認めたときは、使用者の施設に揚水量測定器具を取り付けさせることができる。

(平18条例15・一部改正)

(異動の届出)

第19条 排水設備設置義務者又は使用者は、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(1) 排水設備設置義務者又は使用者に異動が生じたとき。

(2) 使用料の算定基礎となるべき事項に異動が生じたとき。

(資料の提供)

第20条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者に資料の提出を求めることができる。

第5章 公共下水道の施設に関する構造及び維持管理の基準等

(平25条例18・追加)

(排水施設及び処理施設に共通する構造の技術上の基準)

第21条 公共下水道の排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第23条において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とする。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置を講ずるものとする。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあつては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置を講ずるものとする。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあつては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置を講ずるものとする。

(5) 地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可撓継手の設置その他の規則で定める措置を講ずるものとする。

(平25条例18・追加)

(排水施設の構造の基準)

第22条 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとする。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあつては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置を講ずるものとする。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあつては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置を講ずるものとする。

(4) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあつては、マンホールを設ける。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあつては、密閉することができる蓋)を設ける。

(平25条例18・追加)

(処理施設の構造の基準)

第23条 第21条に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置を講ずるものとする。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(平25条例18・追加)

(適用除外)

第24条 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(平25条例18・追加)

(終末処理場の維持管理に関する基準)

第25条 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節する。

(2) 沈砂池又は沈殿池のどろために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去するものとする。

(3) 前2号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずるものとする。

(4) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持するものとする。

(5) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう規則で定める措置を講ずるものとする。

(平25条例18・追加)

第6章 雑則

(平25条例18・旧第5章繰下)

(改善命令)

第26条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(平25条例18・旧第21条繰下)

(制限行為の許可)

第27条 法第24条第1項各号に規定する行為をしようとする者は、制限行為許可(変更)申請書に次に掲げる図面を添付して町長に申請し、その許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(平25条例18・旧第22条繰下)

(許可を要しない軽微な変更)

第28条 法第24条第1項に規定する条例で定める軽微な変更とは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であつて、同項の許可を受けた者が当該物件を設ける目的に付随して行うものをいう。

(平25条例18・旧第23条繰下)

(占用)

第29条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、占用許可申請書を町長に提出し、その許可を受けなければならない。また、許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、占用物件の設置について、第27条の許可を受けたときは、その許可をもつて占用の許可とみなす。

2 町長は、前項の占用の許可を受けた者から、占用料を徴収する。

3 前項の占用料の額及び徴収方法等については、浦河町道路占用料徴収条例(昭和31年条例第2号)の例による。

(平25条例18・旧第24条繰下・一部改正)

(原状回復)

第30条 第29条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可の期間が満了したとき、又は占用を廃止したときは、当該占用物件を除却し、原状に回復しなければならない。ただし、町長が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、第29条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復等の措置について、必要な指示をすることができる。この場合において、占用者がその指示に従わないときは、町長が代つて執行し、その費用を当該占用者から徴収することができるものとする。

(平25条例18・旧第25条繰下・一部改正)

(手数料)

第31条 町長は、次の各号に定める手数料を徴収する。

(1) 設計確認手数料 1件につき 1,000円

(2) 工事完了検査手数料 1件につき 1,500円

(3) 排水設備等工事指定業者証交付手数料 1件につき 10,000円

(4) 排水設備工事責任技術者証交付手数料 1件につき 1,000円

(平25条例18・旧第26条繰下・一部改正)

(使用料等の減免)

第32条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料、手数料又は占用料を減免することができる。

(平25条例18・旧第27条繰下)

(規則への委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平25条例18・旧第28条繰下)

第7章 罰則

(平25条例18・旧第6章繰下)

(罰則)

第34条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備等の工事を実施した者

(2) 第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行つて第9条第1項の規定による届出を期間内に行わなかつた者

(4) 第10条から第12条までの規定に違反した使用者

(5) 第16条の規定による届出を怠つた者

(6) 第20条の規定による提出を拒否し、又は怠つた者

(7) 第30条第2項の規定による指示に従わなかつた者

(8) 第7条第27条の規定による申請書又は書類、第16条の規定による届出書、第18条第2項第4号の規定による申告書又は第20条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

(平25条例18・旧第29条繰下・一部改正)

第35条 詐欺その他不正な手段により使用料又は占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(平25条例18・旧第30条繰下)

(両罰規定)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用者その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(平25条例18・旧第31条繰下)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の際、現に浦河町排水設備等工事指定業者に関する規則(平成4年第11号)第2条により指定されている指定業者及び第13条の規定により登録を受けた技術者等は、条例第8条の規定による指定された指定業者及び第8条の10の規定により登録された技術者等とみなす。

(平成12年12月18日条例第41号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月20日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町下水道条例第18条の規定は、使用月が平成18年4月の使用料から適用する。

(平成18年9月29日条例第15号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、改正後の浦河町下水道条例第18条の規定は、使用月が平成18年10月の使用料から適用する。

(平成24年6月22日条例第16号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月21日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 改正後の第8条に規定する指定業者の指定の有効期間、及び第8条の10に規定する責任技術者の登録の有効期間については、平成26年4月1日から適用する。

(適用除外)

3 この条例の施行日に既に存する施設で第21条から第23条の規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、なお従前の例による。ただし、施行日後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(令和元年12月13日条例第9号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年12月12日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

町名(字名)

区域

大通1丁目

一部

大通2丁目

全域

大通3丁目

全域

大通4丁目

全域

大通5丁目

一部

昌平町東通

全域

昌平町西通

全域

昌平町駅通

全域

栄丘東通

全域

栄丘西通

全域

築地1丁目

全域

築地2丁目

全域

築地3丁目

全域

浜町

全域

入船町

全域

常盤町

一部

旭町

一部

潮見町

一部

堺町東1丁目

全域

堺町東2丁目

全域

堺町東3丁目

全域

堺町東4丁目

全域

堺町東5丁目

全域

堺町東6丁目

全域

堺町西1丁目

一部

堺町西2丁目

一部

堺町西3丁目

一部

堺町西4丁目

一部

堺町西5丁目

一部

堺町西6丁目

全域

東町うしお1丁目

一部

東町うしお2丁目

一部

東町かしわ1丁目

一部

東町かしわ2丁目

一部

東町かしわ3丁目

一部

東町かしわ4丁目

一部

東町ちのみ1丁目

一部

東町ちのみ2丁目

一部

東町ちのみ3丁目

一部

東町ちのみ4丁目

一部

向が丘東1丁目

全域

向が丘西1丁目

全域

向が丘西2丁目

一部

向が丘西4丁目

一部

緑町

一部

別表第2(第18条関係)

(平18条例6・平18条例15・一部改正)

使用料

種別

基本料金

従量料金(1m3当り)

一般用

200円

150円

浴場用

200円

150円

浦河町下水道条例

平成12年8月11日 条例第35号

(令和5年12月12日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成12年8月11日 条例第35号
平成12年12月18日 条例第41号
平成18年3月20日 条例第6号
平成18年9月29日 条例第15号
平成24年6月22日 条例第16号
平成25年3月21日 条例第18号
令和元年12月13日 条例第9号
令和5年12月12日 条例第19号