○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職の指定に関する規則
昭和58年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、町長が定める職(以下「指定職員」という。)の範囲を定めることを目的とする。
(指定職員)
第2条 前条の規定による指定職員は、次に掲げるものとする。
(1) 上下水道課長
(2) 上下水道課参事
(3) 上下水道課技術長
(平17規則16・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
昭和58年4月1日 規則第4号
(平成17年4月1日施行)