○浦河町準用河川占用料徴収条例

平成12年3月22日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第32条第1項の規定に基づき、準用河川の占用料の額及び徴収の方法について定めることを目的とする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者から流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川の産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)を徴収することができる。

2 前項の流水占用料等の額は、浦河町普通河川管理条例(平成12年条例第19号)別表を適用するものとする。

第3条 町長は、法第23条から第25条までの許可を受けた者の当該許可に係る行為が次の各号の一に該当するものであるときは流水占用料等は徴収しない。

(1) 国又は地方公共団体が行う流水の占用、土地の占用、土石その他の産出物の採取(以下「流水の占用等」という。)

(2) 公益性の高い事業を行うための流水の占用等

(3) かんがいを行うための流水の占用等

(4) その他町長が特別の事由があると認める流水の占用等

(流水占用料等の不還付)

第4条 河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第18条第2項第2号に規定する場合を除き、既に納めた流水占用料等は還付しないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(届出の義務)

第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、次の各号の一に該当するときは、速やかに町長にその旨を届出なければならない。

(1) 氏名又は住所(法人にあつては、当該法人の名称、代表者の氏名又は住所)を変更したとき。

(2) 当該許可に係る工事等に着手したとき。

(3) 当該許可に係る工事等を完成し、又は中止若しくは廃止したとき。

(4) 災害その他の不可抗力により当該許可に係る目的を達成することができなくなつたとき。

(過料)

第6条 詐欺その他不正な行為により流水又は土地占用料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から引き続き浦河町普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和25年条例第4号)別表の適用を受けているものについては、第2条の規定による許可を受けたものとみなす。

浦河町準用河川占用料徴収条例

平成12年3月22日 条例第20号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第9類 設/第1章
沿革情報
平成12年3月22日 条例第20号