○浦河町準用河川管理規則

昭和58年7月1日

規則第7号

(目的)

第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、町長が指定した河川の管理については、法及び同法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び同法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(河川の台帳の保管)

第2条 省令第7条第3号に規定する河川の台帳は、建設課管理係において保管するものとする。

(河川工事等の施行承認申請書)

第3条 政令第11条に規定する承認申請書は、別記様式によるものとする。

(申請書等の写しの部数)

第4条 省令別表第1から別表第3までに掲げる規則で定める写しの部数は、1部(町長が特に必要があると認めるときは2部)とする。

(許可の表示義務)

第5条 法第23条から第27条までの許可を受けた者は、別に定める標示板を設置して、許可を受けたことを表示しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(平12規則1・旧第9条繰上)

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(平12規則1・旧第10条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に浦河町普通河川及びその堤防敷地に関する料金徴収条例別表の適用を受けているものについては、第5条の規定により許可を受けているものとみなす。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

浦河町準用河川管理規則

昭和58年7月1日 規則第7号

(平成12年3月31日施行)