○浦河町介護予防センター条例施行規則

平成13年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町介護予防センター条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 浦河町介護予防センター(以下「予防センター」という。)の通所に係る開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(平14規則2・一部改正)

(休館日)

第3条 予防センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日まで

(利用の申請)

第4条 予防センターを利用しようとする者は、別記様式第1号及び別記様式第1号の2の利用許可申請書(以下「申請書」という。)の他、居室及び介護実習室利用申請者は、次に掲げる書類を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 身上調書(別記様式第2号)

(3) 収入証明書又はこれに代わる書類

(平14規則2・全改)

(利用の許可等)

第5条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、許可することを決定したときは、別記様式第2号の利用許可決定通知書により利用申請者に通知するものとする。

(利用の制限等)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を制限し又は利用許可を取消すことができる。

(1) 利用者が他の者に感染するおそれのある疾患に罹患したとき。

(2) 利用者が条例又はこの規則に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 共同生活が困難と認められる者

(5) その他町長が予防センターの管理運営上支障があると認めたとき。

(平14規則2・一部改正)

(利用料)

第7条 予防センターの利用料は、次のとおりとする。

(1) 利用の許可を受けた条例第4条に規定する要援護老人にあつては、1回750円とする。

(2) 前号に規定する以外の者が食事を利用する場合にあつては、1食350円とする。

(3) 居室及び宿泊を伴う介護実習室利用者は、光熱水費日額250円、給食代1食350円とする。

(4) その他教材費等に係る経費については、条例第4条に規定する要援護老人を除き実費負担とする。

2 利用者は、町長が発行する納付書により、利用料を納付しなければならない。

(平14規則2・一部改正)

(給食)

第8条 居室及び介護実習室利用者は、介護予防センターにおいて給食を受けることとする。

(平14規則2・追加)

(日課)

第9条 居室及び介護実習室利用者は日常生活について管理人の定める日課表に従い、生活するものとする。

(平14規則2・追加)

(生活の規律)

第10条 居室及び介護実習室利用者は、予防センターの管理運営に協力し、次の事項を守らなければならない。

(1) 職員の指示に反した行為をしないこと。

(2) 相互の親睦を図り、紛争を避け、予防センターの秩序保持に努めること。

(3) 相互に金銭、物品の賃借をしないこと。

(4) 清潔、整頓に留意し、建物及び設備等に損傷を与えないこと。

(5) 破廉恥な行為をしないこと。

(6) みだりに飲食し、他の利用者に不快感又は迷惑をかけないこと。

(7) 火の取扱いについては、特に注意するとともに発火の恐れのある物品は持込まないこと。

(8) 動物を持込み又は飼育しないこと。

(9) 外出又は外泊する場合は、行先、用件及び帰宅時刻等を職員に申し出て許可を受けること。

(平14規則2・追加)

(事業報告)

第11条 町長は、受託者に対し、必要に応じて事業の実施状況及び会計処理等に関する事項について報告を求めることができる。

2 受託者は、前項の規定にかかわらず、毎年度の事業実績を別に定める期日までに町長に報告しなければならない。

(平14規則2・旧第8条繰下)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(平14規則2・旧第9条繰下)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月14日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町介護予防センター条例施行規則

平成13年3月30日 規則第2号

(平成14年3月14日施行)