○浦河町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日

規則第4号

(目的)

第1条 浦河町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令及び浦河町介護保険条例(平成12年条例第3号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿)

第2条 町長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳・受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格の取得又は喪失の届出をしようとする場合は、「介護保険資格取得(喪失)届」(別記第1号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達したときは、「介護保険資格取得(喪失)届」(別記第1号様式)にその事実が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

3 被保険者が、特例被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。以下「特例被保険者」という。)に該当するに至つたとき又は特例被保険者に該当しなくなつたときは、「介護保険住所地特例適用・変更・終了届」(別記第2号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に提出しなければならない。

4 被保険者が、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)第11条第1項の規定に該当しなくなつたときは、「介護保険資格取得(喪失)届」(別記第1号様式)にその事実が確認できる書類等を添えて、町長に届け出なければならない。

(平18規則11・一部改正)

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第4条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から「介護保険被保険者証等(再)交付申請書」(別記第3号様式)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

第5条 削除

(平18規則11)

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により「介護保険被保険者証等(再)交付申請書」(別記第3号様式)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、被保険者証を交付するものとする。

(要介護認定等の申請)

第7条 被保険者のうち、要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(「要介護認定等」という。以下この条において同じ。)を受けようとする者は、「介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書」(別記第4号様式)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたとき、必要と認めた場合は、期限を限つて、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(別記第5号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行つた者が、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)に該当すると認められるときは、「介護保険診断命令書」(別記第6号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(別記第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は法第41条第1項に規定する要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書」(別記第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項の申請を行つた者が、法第27条第10項の規定に該当すると認められるときは、「介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書」(別記第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則11・一部改正)

(要介護状態区分等の変更の申請等)

第8条 要介護被保険者等のうち、法第29条第1項又は法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分又は要支援状態区分(「要介護状態区分等」という。以下この条において同じ。)の変更の認定申請を行う者は、「介護保険要介護認定・要支援区分変更申請書」(別記第10号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたとき、必要と認めた場合は、期間を限つて、被保険者証と同等の効力を有する「介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(別記第5号様式)を当該申請者に交付するものとする。

3 第1項の申請を行つた者が、法第29条第2項又は法第33条の2第2項の規定により準用される法第27条第11項の規定に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書」(別記第7号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項の申請により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合又は要介護状態区分等の変更の認定に該当しないと認められた場合は、「介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書」(別記第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、法第30条第1項又は法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分等の変更を行うとき、法第30条第2項又は法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(別記第6号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

6 町長は、法第30条又は法第33条の3の規定により要介護状態区分等の変更の認定がなされた場合は、「介護保険要介護・要支援状態区分変更通知書」(別記第11号様式)により当該要介護被保険者に通知するものとする。

(平18規則11・平21規則11・一部改正)

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第9条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定の取消し及び要支援認定の取消しを行うとき、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書又は法第34条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(別記第6号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 要介護被保険者等が自ら要介護認定及び要支援認定の取消しを求めるときは、「介護保険(要介護認定・要支援認定)取消届」(別記第56号様式)により町長へ届け出るものとする。

3 町長は、要介護被保険者等から前項の規定による届け出があつたとき及び法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、「介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書」(別記第12号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平18規則11・平21規則11・一部改正)

(介護給付費等対象サービスの種類の指定の変更の申請)

第10条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、「介護保険サービスの種類指定変更申請書」(別記第13号様式)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとするとき、省令第59条第3項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められる場合は、「介護保険診断命令書」(別記第6号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの種類の変更が認められなかつた場合は、「介護保険サービスの種類指定結果通知書」(別記第14号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(平18規則11・一部改正)

(受給資格証明書の交付)

第11条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届け出を行い、当該町に住所を有しなくなつたと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、要介護被保険者等であつたことを証する「介護保険受給資格証明書」(別記第15号様式)を当該要介護被保険者等に交付するものとする。

(平18規則11・一部改正)

(指定居宅介護支援の届出)

第12条 要介護被保険者等が、法第42条の2第6項に規定する省令で定める小規模多機能型居宅介護、法第46条第4項に規定する指定居宅介護支援、法第54条の2第1項前段に規定する省令で定める介護予防小規模多機能型居宅介護又は法第58条第4項に規定する指定介護予防支援を受けることにつき、届け出を行う場合は、「介護保険居宅サービス計画等作成依頼(変更)届出書」(別記第16号様式)に被保険者証を添えて、町長に届け出なければならない。

(平18規則11・一部改正)

(利用者負担割合の変更)

第13条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合(以下「介護給付割合等」という。)の変更を受けようとする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除申請書」(別記第17号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、介護給付割合等の変更の可否を決定し、「介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書」(別記第18号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護給付割合等を変更したときは、当該申請者に対し「介護保険利用者負担額減額・免除認定証」(別記第19号様式)を交付するものとする。

4 町長は、介護給付割合等を変更する場合は、6月を超えない範囲で当該介護給付割合等を変更する期間を定めるものとする。

(平15規則20・一部改正)

(要介護旧措置入所者の負担割合の変更)

第14条 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費(以下この条において単に「施設介護サービス費」という。)の給付の割合の変更を受けようする者は、「介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第20号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、施設介護サービス費の給付の割合の変更の可否を決定し、「介護保険利用者負担額減額・免除等決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(別記第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により施設介護サービス費の給付の割合の変更を承認した場合は、当該申請者に対し、「介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(別記第22号様式)を交付するものとする。

(平18規則11・一部改正)

(利用者負担額減額・免除認定証等の提出)

第14条の2 前2条の規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(以下「利用者負担額・減額認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担額減額・免除認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(平18規則11・追加・一部改正)

(利用者負担額減額・免除認定証等の取消)

第14条の3 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担額減額・免除認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担額減額・免除認定証等を返還させるものとする。

(平18規則11・追加)

(負担限度額の認定)

第15条 要介護被保険者が、省令第83条の6(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定により負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険負担限度額認定申請書」(別記第23号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、負担限度額の認定の可否を決定し、「介護保険負担限度額認定決定通知書」(別記第24号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則11・一部改正)

(特定負担限度額の認定)

第16条 要介護被保険者である要介護旧措置入所者が、省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定により特定負担限度額に係る認定を受けようとする場合は、「介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(別記第26号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の認定の可否を決定し、「介護保険特定負担限度額認定決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する経過措置)(別記第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則11・平21規則11・一部改正)

第17条及び第18条 削除

(平18規則11)

(特例居宅サービス等の支給)

第19条 次に掲げるサービス費の支給を受けようとする者は、「介護保険特例居宅介護サービス費等支給申請書」(別記第29号様式)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費

(2) 法第66条第1項の規定により支払い方法の変更の記載を受けた者の法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費、法第51条の3第1項及び施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費若しくは法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」(別記第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定されたサービス費の支給額は次の各号に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費

法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(2) 特例介護予防サービス費

法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(3) 特例地域密着型介護サービス費

法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(4) 特例地域密着型介護予防サービス費

法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(5) 特例施設介護サービス費

法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90

(6) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費

施行法第13条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスの提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額

(7) 特例居宅介護サービス計画費

法第47条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(8) 特例介護予防サービス計画費

法第59条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)

(9) 特例特定入所者介護サービス費

法第51条の4第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事及び居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び居住等に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額及び居住費の負担限度額を控除した額

(10) 施行法第13条第5項に規定する特定入所者介護サービス費

施行法第13条第5項各号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事及び居住等に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び居住等に要した費用の額とする。)から食費の特定負担限度額及び居住費の特定負担限度額を控除した額

(11) 特例特定入所者介護予防サービス費

法第61条の4第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該食事及び滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び滞在に要した費用の額とする。)から食費の負担限度額及び滞在費の負担限度額を控除した額

(平18規則11・全改・一部改正、平21規則11・一部改正)

(居宅介護福祉用具購入費等の支給)

第20条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「居宅介護福祉用具購入費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険福祉用具購入費支給申請書」(別記第31号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」(別記第30号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(平18規則11・一部改正)

(居宅介護住宅改修費等の支給)

第21条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「居宅介護住宅改修費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険住宅改修費支給申請書」(別記第32号様式)にサービスに要した証拠書類その他必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」(別記第30号様式)により当該申請者あて通知するものとする。

(平18規則11・一部改正)

(高額介護サービス費等の支給)

第22条 法第51条に規定する高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「介護保険高額介護サービス費等支給申請書」(別記第33号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」(別記第30号様式)により当該申請者あて通知するものとする。

(平18規則11・一部改正)

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第22条の2 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費又は法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする者は、「高額医療合算介護サービス費等支給兼自己負担額証明書交付申請書」(別記第57号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに当該被保険者に係る介護保険の自己負担額を確認し、「介護保険自己負担額証明書」(別記第58号様式)を当該申請者あて交付するものとする。

3 町長は、前項の介護保険自己負担額証明書の交付を受けた者が当該被保険者に係る医療保険者又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する後期高齢者医療広域連合による審査を経た後に、高額医療合算介護サービス費等の支給の可否を決定し、「介護保険特例居宅介護サービス費等支給(不支給)決定通知書」(別記第30号様式)により当該申請者あて通知するものとする。

(平21規則11・追加)

(負担限度額及び特定負担限度額の差額支給)

第23条 省令第83条の8第1項(省令第97条の4及び省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する負担限度額又は特定負担限度額の給付を受けようとする者は、「介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書」(別記第34号様式)に介護保険負担限度額認定証若しくは介護保険特定負担限度額認定証、特定介護保険施設等に居住又は滞在していた期間を確認できる書類、現に支払つた食事及び居住等に要した費用の額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、差額支給の可否を決定し、「介護保険負担限度額・特定負担限度額支給(不支給)決定通知書」(別記第35号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は前項の負担限度額又は特定負担限度額の支給を決定したときは、速やかに差額を支給しなければならない。

(平18規則11・一部改正)

(第三者行為の届け出)

第24条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者行為による場合は、速やかにその旨を町長に届けなければならない。

(特別徴収額の通知等)

第25条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、「納入通知書兼特別徴収開始通知書」(別記第36号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「特別徴収中止通知書」(別記第37号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、「介護保険料還付(充当)通知書」(別記第38号様式)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、「仮徴収額変更通知書」(別記第39号様式)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第26条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法の変更の記載を行おうとする場合は、「介護保険給付支払方法変更(償還払い化)予告通知書」(別記第40号様式)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によつても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、「介護保険給付支払方法変更(償還払い化)通知書」(別記第41号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合は、「介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書」(別記第42号様式)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請があつた場合は、速やかに審査し、必要と認めた場合は支払方法変更の記載を消除するとともに、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第27条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、「介護保険給付支払一時差止等通知書」(別記第43号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、「介護保険滞納保険料控除通知書」(別記第44号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(医療保険法各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止)

第28条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止の記載に該当すると認められる場合は、「介護保険給付支払一時差止等予告通知書」(別記第45号様式)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によつても滞納が解消されない場合、弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法の変更を決定し、「介護保険給付支払一時差止等処分通知書」(別記第46号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に保険給付差止の記載をするものとする。

3 前項の規定による支払方法の変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当すると認められた場合で、医療保険者より「介護保険給付支払一時差止等措置終了依頼書」(別記第47号様式)が町長に提出された場合は、町長は、速やかに審査し、保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第29条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、介護保険施行令(平成10年政令第412号)第33条及び第34条の規定により給付減額期間を算定し、「介護保険給付額減額通知書」(別記第48号様式)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項に規定する要介護被保険者等から法第69条第1項ただし書に該当するものとして「介護保険給付額減額免除申請書」(別記第49号様式)の提出があつた場合は、町長は、速やかに審査し、必要と認めた場合は給付額減額等の記載を消除するとともに当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険料の額の通知)

第30条 条例第7条の規定による保険料の額の通知は、「納入通知書」(別記第50号様式)によるものとする。

(保険料の徴収猶予)

第31条 条例第10条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(別記第51号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定し、「介護保険料徴収猶予決定通知書」(別記第52号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(徴収猶予の取消し)

第32条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消をした場合は、「介護保険料徴収猶予取消通知書」(別記第53号様式)により当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第33条 条例第11条の規定により、保険料の減免を受けようとする者は、「介護保険料減免・徴収猶予申請書」(別記第51号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつた場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定し、「介護保険料減免決定通知書」(別記第54号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(保険料に関する申告書)

第34条 条例第12条の規定による申告は、「介護保険料に関する申告書」(別記第55号様式)によるものとする。

(保険料の過誤納)

第35条 町長は、保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料がある場合は、地方税法(昭和25年法律第226号)の例によるものとする。

(過料の納期限)

第36条 条例第13条から第17条までの規定による過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定する納期限は、納入通知書発付の日から14日以内とする。

(委任)

第37条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日に発行する被保険者証の有効期限は、第5条の規定にかかわらず、平成14年9月30日とする。

(平成12年12月18日規則第15号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年12月16日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町介護保険条例施行規則の規定は、平成15年9月26日から適用する。

(平成17年4月1日規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定による改正後の浦河町介護保険条例施行規則の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成21年7月31日規則第11号)

この規則は、平成21年8月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町介護保険条例施行規則

平成12年3月31日 規則第4号

(平成21年8月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第4号
平成12年12月18日 規則第15号
平成15年12月16日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第15号
平成18年4月1日 規則第11号
平成21年7月31日 規則第11号