○浦河町火葬場の設置及び管理に関する条例

昭和55年10月23日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例で、墓地埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)の規定に基く、火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

浦河町葬斎場

浦河町東町ちのみ4丁目387番地の3

(昭58条例22・昭59条例3・一部改正)

(使用の許可)

第3条 火葬場を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申請し許可を受けなければならない。

2 使用申請が同時に2件以上あるときは、申請の順序により使用させる。

3 本町の住民以外の者から使用申請あつた場合で、町長は支障ないと認めるときに限り、これを許可する。

(使用料)

第4条 火葬場の使用料は別表のとおりとし、使用許可と同時に前納しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者又は貧困等の事由により町長が、特に認める者については、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の還付)

第6条 すでに納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することができない理由により使用不能となつたとき。

(2) 使用開始2時間前に使用許可の取消し、又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) その他町長において特別の事情があると認めたとき。

(職員)

第7条 第2条に規定する火葬場に必要な職員を置くことができる。

(賠償)

第8条 使用者が、故意又は過失により建物、設備その他の物件をき損若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、昭和55年12月1日から施行する。

2 浦河町火葬場使用条例(昭和9年条例第7号)は、この条例施行の日を以て廃止する。

(昭和58年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月22日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 浦河町火葬場の設置及び管理に関する条例の特例に関する条例(昭和55年条例第21号)は、廃止する。

(平成3年9月17日条例第15号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第9号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の浦河町火葬場の設置及び管理に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収する使用料について適用し、同日前に徴収した使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(平3条例15・全改、平17条例9・一部改正)

(単位:円)

区分

単位

使用料

摘要

15歳以上の者

1体につき

10,000

 

15歳未満の者

7,000

 

死産児

4,000

 

改葬遺骨

1件につき

4,000

 

四肢等身体の一部

4,000

 

胞衣産褥物その他の汚物

2,000

 

※備考

1 使用料金は、火葬炉のほか、斎場、談話休憩室、和室1室の使用とする。

2 通常の方法以外で使用する場合は、その実態に応じ別途実費を徴収する。

3 本町の町民以外の者が使用する場合は、規定使用料の10割を加算する。

浦河町火葬場の設置及び管理に関する条例

昭和55年10月23日 条例第20号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和55年10月23日 条例第20号
昭和58年12月26日 条例第22号
昭和59年3月22日 条例第3号
平成3年9月17日 条例第15号
平成17年3月23日 条例第9号