○浦河町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例施行規則

平成11年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例(平成11年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(証紙の形式)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める証紙の形式は、別表のとおりとする。

(町が指定した容器の表示)

第3条 条例第3条第3項の町が指定した容器は、浦河町廃棄物の減量及び処理に関する条例施行規則(平成11年規則第9号)第10条第1項で定める容器とする。

2 前項の容器には、前条で定める証紙を印刷若しくは貼付するものとする。

(平11規則15・平17規則14・一部改正)

(証紙による収入金の納入方法)

第4条 条例第2条の規定により証紙による収入の方法により徴収するものと定められた手数料を町に納入するときは、その納入すべき金額に相当する額面の証紙を用いなければならない。

(証紙の取扱事業者)

第5条 条例第4条第1項の規定による取扱事業者の指定は、証紙の売りさばきに必要な資力及び信用を有する者のうちから、その申請により、元取扱事業者(町から証紙を買い受ける事業者をいう。以下同じ。)及び取扱事業者(元取扱事業者から証紙を買い受ける事業者をいう。以下同じ。)を町長が指定する。

(取扱事業者の指定申請)

第6条 証紙の元取扱事業者又は取扱事業者の指定を受けようとする者は、浦河町収入証紙(元)取扱事業者指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(売りさばき所の標示)

第7条 証紙の取扱事業者は、その売りさばき所に町が指定する標示をしなければならない。

(売りさばき手数料)

第8条 証紙の売りさばき手数料については、売りさばき手数料として、証紙の額面の100分の8以内相当額を元取扱事業者に交付する。

2 前項の売りさばき手数料は、毎月、元取扱事業者が第10条第1項に規定する浦河町収入証紙売渡報告書を提出した後、当該報告書に記載されている代金の総額に応じて交付する。

3 元取扱事業者が売りさばき手数料の交付を受けようとするときは、浦河町収入証紙売りさばき手数料交付申請書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(売りさばきの方法等)

第9条 元取扱事業者は、町長から証紙を元受けして常備し、取扱事業者から申込みがあつたときは、代金を徴し、いつでもこれを売り渡さなければならない。

2 元取扱事業者が取扱事業者に証紙を売り渡すときは、当該証紙の額面金額から100分の5に相当する額を差し引いた額で売り渡さなければならない。

3 元取扱事業者が第1項の規定により証紙を元受けしようとするときは、浦河町収入証紙元受請求書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

4 元取扱事業者が前項の規定によりを元受けしたときは、直ちに浦河町収入証紙受領報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

(売りさばきの報告等)

第10条 元取扱事業者は、前条第1項の規定により証紙を売り渡したときは、当該月分を取りまとめて、翌月8日までに浦河町収入証紙売渡報告書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 元取扱事業者は、毎月、取扱事業者に売り渡した証紙の額面総額に相当する代金を翌月10日までに町長の発する納入通知書により町の指定金融機関へ払い込まなければならない。

(元取扱事業者の証紙の常備及び定価売却)

第11条 取扱事業者は、支障のないように各種類の証紙を元取扱事業者から買い受けて常備し、証紙の額面に相当する金額で売りさばかなければならない。

2 取扱事業者は、汚染又はき損により無効のおそれがある証紙を売りさばいてはならない。

(証紙の交換)

第12条 元取扱事業者又は取扱事業者は、元受けし、又は買い受けた証紙がそれぞれ元取扱事業者又は取扱事業者の責に帰すべき事由によらないで汚染し、又はき損した場合は、原形を失わないものに限り、町長に他の証紙との変換を申請することができる。

2 前項の申請は、証紙交換申請書(別記第6号様式)によつてするものとする。

3 町長は、第1項の申請を受理した場合において、その申請を相当と認めたときは、当該証紙の額面相当額の他の証紙を交付するものとする。

(取扱事業者の氏名等の変更)

第13条 取扱事業者は、その氏名(法人団体にあつては、その名称)を改め、住所(法人団体にあつては、その主たる事務所の所在地)を変更し、又は地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条第1項の規定により、住所の名称変更があつたときは、速やかに、町長に浦河町収入証紙(元)取扱事業者氏名等変更届出書(別記第7号様式)を提出しなければならない。

(売りさばき所の名称等の変更)

第14条 取扱事業者は、売りさばき所を変更(次項及び第3項に規定する変更を除く。)しようとするときは、町長に浦河町収入証紙売りさばき所変更承認申請書(別記第8号様式)を提出しなければならない。

2 取扱事業者は、売りさばき所の名称を変更し、又は法第260条第1項の規定により、売りさばき所の住所の名称変更があつたときは、速やかに、町長に浦河町収入証紙売りさばき名称等変更届出書(別記第9号様式)を提出しなければならない。

3 取扱事業者は売りさばき所を廃止したときは、町長に浦河町収入証紙売りさばき所廃止届出書(別記第10号様式)を提出しなければならない。

(相続人の売りさばき業務の臨時継続)

第15条 取扱事業者が、死亡した場合において、その相続人の一人が町に申し出たときは、死亡の日から60日以内に限り、当該相続人は、取扱事業者として、証紙の売りさばきの業務を行うことができる。この場合においては、当該期間中は、その者について、条例第4条第1項の規定による町長の指定があつたものとみなす。

2 前項の申し出は、浦河町収入証紙売りさばき業務の臨時継続申出書(別記第11号様式)によつて行うものとする。

(売りさばき業務の廃止)

第16条 取扱事業者は、証紙の売りさばきの業務を廃止しようとするときは廃止する日の30日前までに、町長に浦河町収入証紙売りさばき廃止届出書(別記第12号様式)を提出しなければならない。

(取扱事業者の指定取消し)

第17条 町長は、取扱事業者が次の各号の一に該当する場合は、取扱事業者の指定を取り消すことができる。

(1) 証紙を売りさばくのに必要な資力又は信用を失つたとき。

(2) 条例又はこの規則に違反したとき。

(証紙の返還等の請求等)

第18条 条例第6条ただし書の規定により証紙を返還して現金の還付を受け、又は証紙の交換の請求をすることができる場合においては、当該請求者は、町長に対し、浦河町収入証紙代金還付等請求書(別記第13号様式)を提出するものとする。

2 前項の請求により取扱事業者から証紙を返還して現金の還付を請求した場合においては、その還付すべき金額は、当該証紙の額面金額から第8条第1項の売りさばき手数料相当額を差し引いた額とする。

(元取扱事業者への準用等)

第19条 第13条第16条及び第17条の規定は、元取扱事業者について準用する。

2 元取扱事業者が証紙の元売りさばきの業務を廃止し、又は、前項の規定によりその指定を取り消されたときは、旧元取扱事業者は、速やかにその残存する証紙を町長に返還しなければならない。

(委任)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年8月27日規則第15号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平17規則14・全改)

各証紙の寸法 縦5センチメートル 横7センチメートル

印色 黒色

画像

備考 収入証紙の金額については、浦河町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例(平成11年条例第3号)第3条第1項で定める金額とする。

浦河町廃棄物処理手数料に関する収入証紙条例施行規則

平成11年4月1日 規則第13号

(平成17年4月1日施行)