○浦河町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成11年4月1日

規則第12号

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(縦覧の期間等)

第3条 条例第4条第2項の規定による縦覧の期間のうち、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日から同月5日まで及び12月30日から同月31日までの日は、休日とする。

2 縦覧の時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(縦覧の手続き)

第4条 条例第3条の規定により縦覧に供された報告書等を縦覧しようとする者は、縦覧申込書(別記第1号様式)に必要な事項を記入しなければならない。

(平12規則1・一部改正)

(町民の意見書の記載事項)

第5条 条例第6条第2項の意見書には、次の各号に掲げる事項をすべて記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(平12規則1・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平12規則1・旧第7条繰上)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別記様式 略

浦河町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成11年4月1日 規則第12号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成11年4月1日 規則第12号
平成12年3月31日 規則第1号