○浦河町保健センター条例

昭和60年12月23日

条例第16号

(設置)

第1条 町民の健康づくりを総合的に推進するため浦河町保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町保健センター

位置 浦河町築地1丁目3番1号

(業務)

第3条 保健センターは、次の各号に掲げる業務の利用に供する。

(1) 健康相談及び保健指導に関すること。

(2) 健康診査及び各種検診に関すること。

(3) 各種予防接種に関すること。

(4) 健康教育に関すること。

(5) 栄養指導に関すること。

(6) その他健康づくりのための指導、研修に関すること。

(職員)

第4条 保健センターに必要な職員を置く。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、施設等の管理について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

浦河町保健センター条例

昭和60年12月23日 条例第16号

(昭和60年12月23日施行)

体系情報
第8類 生/第2章 保健衛生
沿革情報
昭和60年12月23日 条例第16号