○浦河町生活改善センター条例

昭和46年10月16日

条例第16号

(目的)

第1条 地域住民の生活文化の向上と、社会福祉の振興に寄与するため、生活改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 生活改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

荻伏生活改善センター

浦河町荻伏町20番地

白泉生活改善センター

浦河町字白泉83番地

絵笛生活改善センター

浦河町字絵笛534番地の1

瑞穂生活改善センター

浦河町字瑞穂259番地

上杵臼生活改善センター

浦河町字上杵臼530番地の3

上野深生活改善センター

浦河町字野深391番地の57

月寒地区漁民センター

浦河町字月寒42番地の1

(昭47条例23・昭48条例37・昭50条例1・昭54条例26・昭55条例9・平21条例9・一部改正)

(事業)

第3条 第1条の目的達成のため生活改善センターにおいて次の事業を行う。

(1) 生活改善研修会、講習会

(2) 生活相談、健康相談並びに保健衛生に関する事業

(3) 図書室の開設

(4) レクリエーシヨン並びに教育文化に関する事業

(5) 住民の集会、その他必要な事業

(平21条例9・一部改正)

(職員)

第4条 生活改善センターに次の職員を置く。

センター長 1名

副センター長 1名

職員 若干名

(運営委員会)

第5条 生活改善センターの適正、円滑な運営を図るため運営委員会を置く。

2 委員の定数その他必要な事項は町長が別に定める。

(使用及び使用料)

第6条 生活改善センターを使用する者は、あらかじめセンター長の許可をうけなければならない。

2 前項の使用料は管理に必要な経費の範囲内において、運営委員会に諮つて町長が定める。

(規則への委任)

第7条 この条例に定めるものの外、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年10月2日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年9月25日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年2月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月18日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

浦河町生活改善センター条例

昭和46年10月16日 条例第16号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年10月16日 条例第16号
昭和47年10月2日 条例第23号
昭和48年9月25日 条例第37号
昭和50年2月25日 条例第1号
昭和54年12月18日 条例第26号
昭和55年3月24日 条例第9号
平成21年3月24日 条例第9号