○児童館運営管理規則

昭和44年2月1日

規則第7号

第1条 浦河町児童館条例に基いて設置する児童館の運営管理については、条例の定めるもののほかこの規則による。

第2条 条例第5条の運営委員の定数は、20名以内とし、次の各号に定めるもののうちから町長が委嘱する。

(1) 地域内に組織された自治会より推薦された者

(2) 地域内に組織された社会教育団体の代表者

(3) 民生委員

(4) 教育関係者

(5) 関係行政機関の職員

(6) その他学識経験者

第3条 委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、欠員補充による委員の任期は前任者の残任期間とする。

第4条 委員の互選により委員長、副委員長を置く。

第5条 委員長は運営委員会を代表し会議の議長となる。

2 副委員長は委員長に事故ある時その職務を代行する。

第6条 児童館を条例第1条及び第3条の目的並びに事業の執行を妨げない範囲内で他に使用させることができる。ただし、個人的及び営利を伴う使用については、これを許可しない。

第7条 児童館の使用許可基準及び使用料は別表のとおりとする。

第8条 開館目的及び時間は、次のとおりとする。

(1) 開館日は月曜日より土曜日までとし、日曜日は休館とする。

(2) 開館時間は毎日午前9時30分より午後4時30分までとし、止むを得ず夜間に使用する場合は、午後9時までとする。

(3) 前2号の規定にかかわらず、特別な事情により町長が必要と認めた場合は、時間の延長又は休館日に使用することができる。

(昭51規則16・全改)

第9条 町長は、児童館の管理及び運営の一部又は全部について、浦河町教育委員会に委任することができる。

(平17規則13・追加)

この規則は、昭和44年2月1日から施行する。

(昭和51年11月30日規則第16号)

この規則は、昭和51年12月1日から施行する。

(平成17年4月1日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

別表

室区分

使用料

使用区分

許可要件

遊戯室

500円

午前、午後、夜間各1回の使用料

規約、会長、役員等組織が明確で事務所の所在、活動の主体が浦河町内であり、かつ継続的な活動をしている団体とする。

集会室

300円

図書室

300円

児童館運営管理規則

昭和44年2月1日 規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和44年2月1日 規則第7号
昭和51年11月30日 規則第16号
平成17年4月1日 規則第13号