○浦河町幼児用補助装置購入費助成規則

平成11年12月22日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、6歳未満の幼児が使用する、幼児用補助装置(以下「チャイルドシート」という。)の購入費の一部を助成し、幼児用補助装置の普及を図り、自動車乗車中の幼児を交通事故による死傷等から保護するとともに幼児の健全な育成と児童福祉の増進及び交通安全思想の高揚を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 チャイルドシートの購入費助成を受けることができる者は、浦河町内に住所を有する6歳未満の幼児を養育する保護者であつて、道路運送車両法第3章及びこれに基づく命令の規定に適合し、幼児の発育の程度に応じた形状を有するチャイルドシートを浦河町内において購入し、かつ、日高地区交通災害共済に加入している者とする。

(助成金)

第3条 助成金の額は、幼児1人につき1万円を限度とする。ただし、購入費が1万円を下回るときは、その額とする。

2 前項の助成は、幼児1人につき1回限りとする。

(助成金の申請)

第4条 助成金を受けようとする者は、浦河町チャイルドシート購入費助成申請書(別記様式)に領収書を添付し町長に申請しなければならない。

2 前項の申請をするときは、第2条の基準に適合していることを証明する書類等を提示しなければならない。

(助成金の交付)

第5条 町長は、前条の申請書の内容を審査し、助成金の交付が適当と認められたときは、申請者に対し、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 町長は、虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金を受けた者に対し、助成金の返還をさせることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成11年5月10日から適用する。

別記様式 略

浦河町幼児用補助装置購入費助成規則

平成11年12月22日 規則第18号

(平成11年12月22日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成11年12月22日 規則第18号