○浦河町社会福祉会館条例施行規則

平成8年5月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、浦河町社会福祉会館条例(平成8年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 浦河町社会福祉会館(以下「会館」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長は、必要と認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(使用の承認)

第4条 会館を使用しようとする者は、別記様式の使用申込書(以下「使用申込書」という。)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、使用承認書を交付するものとする。

(平12規則1・一部改正)

(町長の指示等)

第5条 町長は、会館の秩序の維持及び施設の管理上必要があると認めたときは、使用者に対し、その使用に関し指示をすることができる。

(平12規則1・旧第7条繰上)

この規則は、平成8年5月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

画像

浦河町社会福祉会館条例施行規則

平成8年5月1日 規則第9号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成8年5月1日 規則第9号
平成12年3月31日 規則第1号