○浦河町ふれあい会館条例

平成12年11月29日

条例第40号

(設置)

第1条 町民自らが健康で明るく住み良い地域社会づくりを推進するため、浦河町ふれあい会館(以下「ふれあい会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ふれあい会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 浦河町ふれあい会館

位置 浦河町東町かしわ3丁目1番1号

(事業)

第3条 ふれあい会館において次の事業を行う。

(1) 生涯学習に関すること。

(2) 児童の健全な育成に関すること。

(3) 高齢者活動に関すること。

(4) 住民活動に関すること。

(5) その他設置の目的達成のため必要な事業

(管理)

第4条 ふれあい会館の管理及び運営は、町長が行う。

2 ふれあい会館に必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第5条 ふれあい会館の適正、円滑な運営を図るため、浦河町ふれあい会館運営委員会を置く。

2 運営委員の定数その他必要な事項は、規則で定める。

(使用の許可及び制限)

第6条 ふれあい会館を利用しようとする者は、規則で定める申請書を提出し、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ふれあい会館の使用目的が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用を許可しない。

(1) ふれあい会館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、付属設備等を汚し、若しくは損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び同条第6号に規定する暴力団員の利益になると認められるとき。

(4) その他ふれあい会館の管理運営上支障があるとき。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その使用許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用許可を取消すことができる。この場合使用者に損害を及ぼすことがあつても、町長は賠償の責を負わない。

(1) 使用の許可条件に違反したとき。

(2) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(3) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) その他町長がふれあい会館の管理運営上支障があると認めたとき。

(使用料)

第7条 ふれあい会館の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表で定める使用料を納めなければならない。

2 使用料は、使用許可と同時に前納しなければならない。

3 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責に帰することのできない理由により使用が不可能となつたと町長が認めるとき。

(2) 使用の開始日の前日までに使用内容の変更又は使用中止の申出があつて、町長が相当の理由があると認めたとき。

(3) 前条第3項第4号の規定に該当し、使用の許可を取消したとき。

(4) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(使用料の免除等)

第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。

(1) 浦河町の執行機関が主催する会議又は研修若しくは行事等で使用するとき。

(2) 老人クラブ等、高齢者の活動を目的として使用するとき。

(3) 町長が特別の理由があると認めたとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を5割減額するものとする。

(1) 町長が別に指定する教育団体、文化団体、勤労団体、産業団体、社会福祉団体及び自治会等が主催する会議又は研修若しくは行事等で使用するとき。

(2) 町長が特別の理由があると認めたとき。

(遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく使用許可以外の室に出入りし、又は付属器具を使用しないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(3) 許可なく火気を使用しないこと。

(4) 収容人員を著しく超えて入館させないこと。

(5) 火災、盗難の防止等に留意し、使用に係る施設の秩序を乱す行為をしないこと。

(6) 使用後の清掃、後片付けは必ず行うこと。

(7) 許可なくふれあい会館(ふれあい会館の敷地内を含む。)において寄附金の募集、物品の販売、飲食物の提供等を行わないこと。

(8) 他の使用者に迷惑をかけ、又はふれあい会館設置の趣旨に反する行為をしないこと。

(9) 汚れた履物、スパイク等を履いて入館しないこと。

(10) その他職員の指示に従うこと。

(使用者の義務)

第10条 使用者は、許可を受けた目的外に使用し、その一部若しくは全部を転貸し、又はその権利を譲渡してはならない。

2 使用者は、その使用を終わつたとき、又は使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取消されたときは、直ちに使用前の状態に復さなければならない。

3 使用者が前項の義務を履行しないときは、町長においてこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(特別施設の設置等)

第11条 ふれあい会館(ふれあい会館の敷地内を含む。)に特別な施設をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(賠償)

第12条 使用者の責に帰すべき理由により、その使用中に建物、付属設備その他の物件を汚し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年12月1日から施行する。

(浦河町母と子の家条例の廃止)

2 浦河町母と子の家条例(昭和44年条例第31号)は、廃止する。

別表(第7条関係)

浦河町ふれあい会館使用料

単位:円

時間

区分

9:00~12:00

13:00~17:00

17:00~22:00

9:00~17:00

摘要

集会室

2,000

2,800

3,200

4,000

 

学習室兼会議室

700

1,000

1,100

1,400

 

和室 1

2

3

600

(1,000)

〔1,400〕

800

(1,300)

〔1,900〕

1,000

(1,600)

〔2,300〕

1,200

(2,000)

〔2,700〕

 

和室 4

500

600

800

1,000

 

調理実習室

1,000

1,400

1,600

2,000

 

備品使用料

単位:円

名称

使用料

放送施設

1式

1,500

照明機

1台

500

※備考

1 臨時電力を使用したときは、その実費を徴収する。

2 11月1日から4月30日までの冬期加算料として、規定使用料(備品使用料を除く。)の2割を加算する。

3 収益(入場料又はこれに類するものを徴収して使用する場合)を目的とする場合は、規定使用料の5割を加算する。

4 ( )内の料金は、2室使用料、〔 〕内の料金は、3室使用料とする。

5 備品使用料は、1回を基準とする。

浦河町ふれあい会館条例

平成12年11月29日 条例第40号

(平成12年11月29日施行)