○浦河町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月1日

規則第20号

浦河町公営住宅条例施行規則(昭和51年規則第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則浦河町営住宅管理条例(平成9年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定)

第2条 条例第7条第1項(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。)に定める入居の申込みは、別記第1号様式及び別記第1号様式の2を提出しなければならない。

2 条例第7条第2項(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。)に規定する入居者として決定した者に対する通知は、別記第2号様式により行うものとする。

(平22規則2・一部改正)

(町営住宅入居者選考委員会)

第3条 条例第8条第4項(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。)に規定する町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、民生委員及び有識者のうちから町長が委嘱する委員をもつて構成する。

2 委員会は、町営住宅入居者選考について、町長の諮問に応ずる。

3 委員の任期は2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

4 委員会に委員の互選による委員長を置く。

5 委員会は、必要に応じ町長が招集する。

6 委員会は、会議の結果を町長に報告しなければならない。

(平19規則15・一部改正)

(入居者の資格)

第3条の2 条例第5条第1項に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者で、その障害の程度が次に掲げる障害の種類に応じ、それぞれ次に定める障害の程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は別表第1号表ノ3の第1款症のもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行つた者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

2 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

3 条例第5条第2号イ及び第52条第2項第2号イに規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者に第1項第2号(同号ロに該当する者にあつては、1級又は2級に該当する者に限る。)から第4号まで、第6号又は第7号の規定に該当する者がある場合

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(平24規則5・追加、平25規則2・一部改正)

(優先入居者の資格)

第4条 条例第8条第5項(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する町長の定める要件は、次の各号に掲げる者がそれぞれ各号に掲げる要件を具備している者とする。

(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)が死別し、又は離婚した女子であつて、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)をしていない者で、その者が20歳未満の子を扶養し、かつその子と同居しようとしていること。

(2) 引揚者 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の促進に関する法律(平成6年法律第30号)第2条各号に掲げる者であること。

(3) 炭鉱離職者 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第2条第2項に規定する者であること。

(4) 老人 その者及び同居しようとする者が60歳以上の者のみであること。

(5) 心身障害者 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条に規定する障害者であること。

(6) 生活環境の改善を図るべき地域に居住する者 住宅以外の場所で日常生活を営んでいることその他の理由により緊急に住宅の手当を必要としている者であること。

2 条例第8条第5項に規定する町長が定める基準は、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第2条第2項に規定する収入区分の最低収入額以下であるものとする。

(入居の手続)

第5条 条例第10条第1項(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。)に規定する請書は、別記第3号様式によるものとする。

2 入居者は、連帯保証人が欠けたとき若しくはその適正を失つたとき又は連帯保証人を変更しようとするときは、速やかに新たな連帯保証人の署名する前項に規定する請書を町長に提出しなければならない。

3 条例第10条第3項(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。)に規定する請書に連帯保証人の連署を必要としないことを求める者は、別記第4号様式により町長に申請しなければならない。

4 条例第10条第4項(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定により入居の決定を取り消したときは、別記第5号様式により当該入居の決定を取り消した者に通知するものとする。

5 条例第10条第5項(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定により入居可能日を通知しようとするときは、別記第6号様式により通知するものとする。

6 入居決定者は、入居した日から7日以内に、別記第7号様式により入居した日を、町長に届出なければならない。

(平15規則18・一部改正)

(同居の承認)

第6条 条例第11条(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定により町長の承認を得ようとするときは、別記第1号様式の2及び別記第8号様式により申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、別記第9号様式により当該入居者に通知するものとする。

(平22規則2・一部改正)

(同居者の異動届出)

第7条 入居者は、次の各号に掲げるところによりその同居者に異動があつたときは、速やかに別記第10号様式により、町長に届出なければならない。この場合において前条の規定は適用しない。

(1) 同居人が死亡又は転居によつて、同居しなくなつたとき。

(2) 入居者又は同居者が出産したとき。

(入居の承継)

第8条 条例第12条(条例第51条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定により町長の承認を得ようとする同居者は、別記第1号様式の2及び別記第11号様式により引き続き当該町営住宅に入居したい旨を申請しなければならない。

2 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、別記第12号様式により当該入居者に通知するものとする。

(平22規則2・一部改正)

(条例第13条第2項に規定する町長が定める係数)

第9条 条例第13条第2項に規定する町長が定める係数は、1から次の各号に掲げる数値を全て減じたものとする。

(1) 町営住宅の所在する地区の固定資産税評価額相当額を勘案し、0から0.15の範囲内で、別表第1に定める数値

(2) 町営住宅の附帯設備の状況から勘案し、0から0.15の範囲内で、別表第2及び別表第3に定める数値

(収入申告の方法)

第10条 条例第14条第1項(条例第57条において準用する場合を含む。)に定める収入の申告は、毎年度、10月1日を基準日として、当該基準日の前年の1月1日から12月31日までの間における入居者及び同居者の所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額の合計に基づき、別記第13号様式により行うものとする。

2 条例第14条第2項(条例第57条において準用する場合を含む。)に定める収入の申告は、別記第14号様式により行うものとする。

(収入の認定及び更正)

第11条 町長は、条例第14条第4項(条例第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により入居者の収入を認定したときは、別記第15号様式によつて当該入居者に当該認定した収入の額を通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知を受けた場合において、条例第14条第5項の規定に基づき当該通知による町長が認定した収入に意見を述べようとするときは、理由を示して別記第16号様式により意見を述べなければならない。

3 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し、別記第17号様式により当該入居者に通知するものとする。

(家賃及び敷金の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第15条(条例第28条第3項第30条第3項第51条及び第57条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による家賃の減免は、別表第4の基準により行うものとする。

2 条例第15条の規定による家賃の徴収の猶予は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。

(1) 災害により著しい被害を受けたとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が一時的に減少したとき。

3 前項の規定による家賃の徴収の猶予は、3月を超えて猶予の期間を定めることができない。ただし、町長が必要と認める場合であつて徴収の猶予に係る家賃を分納する場合にあつては、1年を超えて猶予の期間を定めることができない。

4 第1項又は第2項の規定に該当することにより家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、別記第18号様式により申請しなければならない。

5 町長は、入居者から前項の申請を受理したときは、その申請に理由があると認めるときは承認する旨を、その申請に理由がないと認めるときは理由を示して承認しない旨を、別記第19号様式により当該入居者に通知するものとする。

6 条例第17条第2項(条例第43条第51条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定による敷金の減免又は徴収の猶予は、前5項の規定を準用する。

(家賃及び敷金の納付)

第13条 条例第16条及び第17条(条例第28条第3項第30条第3項第43条第51条及び第57条において準用する場合を含む。)に規定する家賃及び敷金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。

2 条例第17条(条例第43条第51条及び第57条において準用する場合を含む。)に規定する敷金の額は、家賃の月額の2月分とする。

(長期間不使用の申出)

第14条 条例第22条(条例第43条第51条及び第57条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、別記第20号様式により町長に届出なければならない。

(町営住宅の一部を住居以外の用途に使用する場合の申請)

第15条 条例第24条(条例第43条第51条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定により町営住宅の一部を住宅以外の用途に使用しようとする者は、別記第21号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第22号様式により通知するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 現状に回復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(町営住宅の模様替又は増築をする場合の申請)

第16条 条例第25条(条例第43条第51条及び第57条において準用する場合を含む。)の規定により町営住宅を模様替、又は増築しようとする者は、別記第23号様式により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、別記第24号様式により通知するものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときは、これを承認することができない。

(1) 現状に回復することが困難と町長が認めるとき。

(2) 他の入居者の居住に支障があると認めるとき。

(3) 営業を目的とするとき。

(4) 家賃を3月以上滞納しているとき。

(5) 条例及び規則に違反する行為のあるとき。

(増築の承認基準)

第17条 町長は、2DK住宅の入居者で次の各号の一に該当する場合、増築を承認することができる。

(1) 4人以上の家族で児童生徒がいる者

(2) 老人、身障者等のいる者

(3) その他特に町長が必要と認める者

(増築の施工基準)

第18条 増築の施工基準は、次のとおりとする。

(1) 構造 木造平家建とすること。

(2) 面積 9.9平方メートル以内とすること。

(3) 基礎 コンクリート、束石とすること。

(4) 外壁 防火サイディングとすること。

(5) 屋根 片流れ、カラートタンとすること。

(6) 窓、ベランダ アルミサッシとすること。

(7) 床 排水溜、排水管の上になる床部分は開閉式にすること。

(8) 附帯設備 電気設備のみとする。

(9) その他 住宅を損傷しないこと。

(収入超過者等に対する認定等)

第19条 条例第26条第1項及び第54条に規定する収入超過者に対する通知は、別記第25号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第4項(条例第57条において準用する場合を含む。)に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項(条例第57条において準用する場合を含む。)に規定する通知は要しない。

2 条例第26条第2項に規定する高額所得者に対する通知は、別記第26号様式によるものとする。この場合において、条例第14条第4項に規定する認定した収入を併せて通知するものとし、第11条第1項に規定する通知は要しない。

3 条例第26条第4項(条例第57条において準用する場合を含む。)の規定により前2項の通知による認定に対し意見を述べようとするときは、理由を示して別記第27号様式により意見を述べなければならない。

4 町長は、入居者から前項の規定による意見を受理したときは、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは当該意見に係る収入の認定を更正し、又は当該意見に理由がないと認めるときは理由を示し、別記第28号様式により当該入居者に通知するものとする。

(条例第30条第2項に規定する町長が定める額)

第20条 条例第30条第2項の町長が定める額は、近傍同種の住宅の家賃の2倍の額とする。

(新たに整備される町公営住宅への入居)

第21条 条例第35条(条例第51条において準用する場合を含む。)の規定により新たに整備される町公営住宅に入居しようとする者は、別記第29号様式により申し出をしなければならない。

(退去の届出)

第22条 条例第38条第1項(条例第43条第51条及び第57条において準用する場合を含む。)に規定する届出は、退去する5日前までに別記第30号様式により町長に届出なければならない。

第23条 削除

(平12規則1)

(中堅所得者等が使用する場合の家賃)

第24条 条例第50条第1項に規定する町長が定める家賃の額は、令第3条に規定する家賃の算定方法の例により算出した近傍同種の住宅の家賃の額とする。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第25条 条例第59条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望する者は、別記第1号様式の2(第2条第1項第6条第1項又は第8条第1項の申し込み等と同時に行うときは除く。)及び別記第31号様式により駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 前項の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定し、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用決定者」という。)に対し別記第32号様式により通知するものとする。

3 前項に規定する通知を受けた者は、当該通知を受けた日から15日以内に駐車場の使用を開始し、その旨を別記第33号様式により町長に届出なければならない。

4 使用決定者がやむを得ない事情により前項に規定する手続きを期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項の手続きをしなければならない。

5 町長は、駐車場の使用決定者が第3項又は前項に規定する手続きをしないときは、駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

6 第1項の規定による申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考して、当該駐車場の使用者を決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事情がある場合で駐車場の使用が必要であると認めるときは、他の者に優先して当該入居者又は同居者に使用させることができる。

(平22規則2・一部改正)

(駐車場の返還の届出)

第26条 駐車場を返還しようとするとき、又は条例第61条の2の規定により駐車場を明渡すときは、別記第34号様式により届出なければならない。

(平12規則1・旧第28条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(浦河町公営住宅増築承認規則の廃止)

2 浦河町公営住宅増築承認規則(昭和50年規則第12号)は、廃止する。

3 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された公営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、この規則の規定は適用せず、改正前の浦河町公営住宅条例施行規則(昭和51年規則第11号)及び前項の規定による廃止前の浦河町公営住宅増築承認規則の規定は、なおその効力を有する。

(家賃の減免の特例)

4 平成21年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成21年度から平成29年度までの町営住宅の毎月の家賃について、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「改正政令」という。)による改正後の政令第2条に規定する方法により計算される当該入居者に係る毎月の家賃(政令改正附則第3条による額とする。)が改正政令の施行の日前の当該入居者に係る最終の町営住宅の毎月の家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超え、かつ、次の各号のいずれかに該当するとき(第12条第1項の規定により毎月の家賃を減免されるときを除く。)は、条例第15条第4項の規定を適用し、次の算定式により減免するものとする。

(A×B)(A×C)

この式において、括弧内に100円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた後の額により計算することとし、A、B及びCは次のとおり定めることとする。

A 家賃増加額(政令改正による改正後の政令第2条に規定する方法により算出される当該入居者に係る毎月の家賃の額から旧家賃額を控除して得た額をいう。)

B 下表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表中欄の家賃負担上昇率の乗率

C 下表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、同表右欄の減免調整率の乗率

年度

家賃負担上昇率

減免調整率

21

1/5

1/10

22

2/5

2/10

23

3/5

3/10

24

4/5

4/10

25

5/5

5/10

26

5/5

6/10

27

5/5

7/10

28

5/5

8/10

29

5/5

9/10

(1) 条例第14条第4項の規定により認定した当該入居者の収入(同条第5項の規定により認定を更正したときは当該更正後の収入。以下次号から第5号において「収入」という。)が13万9,000円を超え15万3,000円以下

(2) 収入が15万8,000円を超え17万8,000円以下

(3) 収入が18万6,000円を超え20万円以下

(4) 令第6条第4項に該当し、収入が21万4,000円を超え23万8,000円以下

(5) 令第6条第4項に該当し、収入が25万9,000円を超え26万8,000円以下

(平21規則2・追加)

5 前項の規定による家賃の減免については、第12条第4項の規定にかかわらず、同項に規定する申請を要しないものとする。

(平21規則2・追加)

6 第4項の規定による家賃の減免については、第12条第5項の規定にかかわらず、同項の規定による通知は行わないものとする。

(平21規則2・追加)

(平成11年9月1日規則第17号)

この規則は、平成11年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日規則第18号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成19年4月24日規則第15号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成21年2月12日規則第2号)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の浦河町営住宅条例施行規則の規定によりなされた同日以後の浦河町営住宅条例施行規則第12条第1項に規定する家賃等の減免に係る申請は、この規則による改正後の浦河町営住宅条例施行規則の規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月24日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

固定資産税評価額相当額区分(m2当り)

係数

15,001円以上

0

14,001円~15,000円

0.01

13,001円~14,000円

0.02

12,001円~13,000円

0.03

11,001円~12,000円

0.04

10,001円~11,000円

0.05

9,001円~10,000円

0.06

8,001円~9,000円

0.07

7,001円~8,000円

0.08

6,001円~7,000円

0.09

5,001円~6,000円

0.10

4,001円~5,000円

0.11

3,001円~4,000円

0.12

2,001円~3,000円

0.13

1,001円~2,000円

0.14

1,000円以下

0.15

固定資産税評価額相当額については、当該団地の所在する地区の固定資産税評価額を勘案し決定する。

別表第2(第9条関係)

浴室の設置形態

係数

(1) 浴室有り

浴槽・風呂釜(給湯器等)は事業主体が設置の場合

0

浴槽は入居者が設置、風呂釜(給湯器等)は事業主体が設置の場合

0.014

浴槽は事業主体が設置、風呂釜(給湯器等)は入居者が設置の場合

0.062

浴槽・風呂釜(給湯器等)は入居者が設置の場合

0.076

(2) 浴室なし

 

0.120

別表第3(第9条関係)

トイレの水洗化の有無

係数

(1) 水洗化(浄化槽方式を含む)

0

(2) 汲み取り方式

0.030

別表第4(第12条関係)

家賃減免の要件

減免する額

1 条例第15条第1号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。

 

イ 生活保護法の規定による保護を受けている場合

生活保護法による住宅扶助基準月額を減じた額

ロ 入居者及び同居者に収入がない場合

家賃の100分の30の額

2 条例第15条第2合に該当する場合で、収入から町長が療養に要すると認定した費用額を減じた額を収入とみなした場合に前号ロに該当するとき。

家賃の100分の30の額

3 条例第15条第3号に該当する場合で、収入から町長が認定した損害額を減じたものを収入とみなした場合に第1号ロに該当するとき。

家賃の100分の30の額

4 条例第15条第4号に該当する場合で、次のいずれかに該当するとき。

 

イ 条例第15条第2号又は第3号の場合に該当し、それぞれ前2号の規定により収入とみなしたものの額が12万3千円を超えるとき。

家賃から前2号の規定により収入とみなしたものに基づき政令第2条又は政令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ロ 収入が現に認定されている収入より減少したとき(イに該当するときを除く。)

家賃から減額後の収入に基づき政令第2条又は政令第8条に規定する方法により算出した額を減じた額

ハ イ又はロに該当するとき以外のとき。

前3号の場合に準じて町長が決定する額

別記様式 略

浦河町営住宅管理条例施行規則

平成9年10月1日 規則第20号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第9類 設/第4章
沿革情報
平成9年10月1日 規則第20号
平成11年9月1日 規則第17号
平成12年3月31日 規則第1号
平成15年12月1日 規則第18号
平成19年4月24日 規則第15号
平成21年2月12日 規則第2号
平成22年3月24日 規則第2号
平成24年3月26日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第2号