○浦河町スポーツ振興審議会条例

平成9年3月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、スポーツ振興法(昭和36年法律第141号。以下「法」という。)第18条第2項及び第5項の規定に基づき、浦河町スポーツ振興審議会(以下「審議会」という。)を設置し、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 審議会は、法第4条第4項及び第23条に規定するもののほか、教育委員会の諮問に応じてスポーツの振興に関する次に掲げる事項について調査、審議し、必要あるときは、これらの事項に関して教育委員会に建議する。

(1) スポーツ指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(2) スポーツ行事の実施及び奨励に関すること。

(3) スポーツ団体の育成に関すること。

(4) 青少年スポーツの振興に関すること。

(5) 地域及び職場スポーツの奨励に関すること。

(6) スポーツ施設及び設備の整備に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に関すること。

(組織)

第3条 審議会の委員の定数は、5人とする。

2 委員は、教育委員会が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、必要に応じ会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議決は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

浦河町スポーツ振興審議会条例

平成9年3月27日 条例第6号

(平成9年3月27日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成9年3月27日 条例第6号