○浦河町学校週5日制対策地域活動指導者に関する規則

平成8年4月1日

教育委員会規則第2号

(設置)

第1条 生涯学習の振興を図るため、浦河町教育委員会(以下「委員会」という。)に学校週5日制対策地域活動指導者(以下「地域活動指導者」という。)を置く。

(職務)

第2条 地域活動指導者は、次に掲げる事務のうち特定の事項を分担する。

(1) 生涯学習に関する直接指導並びに相談を行うこと。

(2) 社会教育関係団体の育成等に関すること。

(定数)

第3条 地域活動指導者の定数は、若干名とし、教育一般に関して豊かな見識を有し、かつ、生涯学習に関する指導技術を有する者の中から委員会が任命する。

(任期)

第4条 地域活動指導者の任期は、1年以内とする。

2 地域活動指導者は、再任することができる。ただし、原則として通算3年を超えることができない。

(解任)

第5条 前条の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、地域活動指導者を免ずることができる。

(服務)

第6条 地域活動指導者の服務については、浦河町臨時的職員取扱い規則(昭和39年4月1日規則第2号)に準ずるものとする。

(委任)

第7条 この規則の施行に関し、必要な事項は教育長が定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

浦河町学校週5日制対策地域活動指導者に関する規則

平成8年4月1日 教育委員会規則第2号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成8年4月1日 教育委員会規則第2号