○浦河町学校給食に関する条例

昭和45年2月20日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第2条の目的を達成するため、学校給食の実施に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(学校給食施設の設置)

第2条 浦河町は、法第3条に規定する学校給食を行うため、浦河町学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第3条 給食センターの位置及び名称は、次のとおりとする。

(1) 位置 浦河郡浦河町荻伏町20番地

(2) 名称 浦河町学校給食センター

(管理)

第4条 給食センターは、浦河町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 給食センタ一に、所長、栄養士、その他必要な職員を置く。

(給食の対象)

第6条 給食センターが実施する給食の対象は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 浦河町内の小学校及び中学校の児童生徒及び教職員

(2) その他教育委員会が特に認めたもの

(運営委員会)

第7条 給食センターの適正円滑な運営を図るため、浦河町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の定数は10人以内とし、教育委員会が委嘱する。

3 運営委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(平3条例12・一部改正)

(給食費負担金)

第8条 学校給食の実施に要する経費のうち、法第6条第2項の規定による給食費の負担額(以下「給食費負担金」という。)は、毎年度予算をもつて定める。

(給食費の減免)

第9条 教育委員会は、災害その他特別の事情があるときは、給食費負担金の一部又は全部を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるものの他、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、第7条の規定を除く規定は、昭和45年4月1日から適用する。

(平成3年6月24日条例第12号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

浦河町学校給食に関する条例

昭和45年2月20日 条例第3号

(平成3年6月24日施行)