○浦河町立学校管理規則

昭和45年7月15日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(この規則の目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、浦河町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する町立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。

(他の法令との関係)

第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第3条 この規則で次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「校務」とは、法令、条例、規則、規程等に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他学校の行う事務をいう。

(2) 「職員」とは、学校の校長、教員、事務職員及びその他の職員をいう。

(3) 「所属職員」とは、職員のうち、校長を除いた者をいう。

(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、学校における正規の勤務時間以外の時間、休日等に本来の勤務に従事しないで行う校舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び校舎内の監視を目的とする勤務をいう。

(5) 「夜警の勤務」とは、夜間における学校の火災及び盗難等を予防するために、校舎の内外を警戒することを目的とする勤務をいう。

(6) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。

(7) 「休業日」とは、児童及び生徒に対して授業を行わない日をいう。

(8) 「教科書」とは、文部科学大臣の検定を経た教科用図書及び文部科学大臣において著作権を有する教科用図書をいう。

(9) 「準教科書」とは、教科書の発行されていない教科又は科目に主として使用する教科用図書をいう。

(10) 「教材」とは、教科書及び準教科書以外で学校が教育活動の一環として使用する図書その他の教材をいう。

(平10教委規則2・平12教委規則4・一部改正)

(校長の職務代理)

第4条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第37条第8項(第49条において準用する場合を含む。)の規定により校長の職務を代理することとなつたときは、当該教頭は直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。

(平30教委規則1・全改)

第2章 内部組織

(主幹教諭)

第5条 教育長が別に定める学校に主幹教諭を置く。

2 主幹教諭は、校長及び教頭を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

(平30教委規則1・全改)

(主任等)

第6条 別表の左欄に掲げる学校に同表の当該右欄に掲げる主任等を置く。ただし、主任等の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときは、当該主幹教諭の整理する校務を担当する主任等を置かないことができる。

2 主任等は、その学校の教諭(保健主事にあつては、教諭又は養護教諭)をもつて充てるものとし、校長が命ずる。この場合においては、主任等には部長の名称を用いることができる。

3 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導助言に当たる。

(平30教委規則1・全改)

(主任等の報告)

第6条の2 前条第2項の規定により主任等を命免したときは、校長は遅滞なく、その旨を委員会に報告しなければならない。

(平30教委規則1・全改)

(司書教諭)

第7条 12学級以上の学校に、司書教諭を置く。

2 司書教諭は、その学校の教諭をもつて充てるものとし、校長が命ずる。

3 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する専門的な事項をつかさどる。

(平30教委規則1・全改)

(事務主幹)

第8条 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主幹を置くことができる。なお、事務主幹を置く学校は、教育長が定める。

2 事務主幹は、小学校及び中学校の事務職員をもつて充てるものとし、校長の意見を聞いて、委員会が命ずる。

3 事務主幹は、校長の監督を受け、学校事務を掌理する。

(平30教委規則1・全改)

(専門事務主任)

第8条の2 小学校及び中学校に、別に定める基準により専門事務主任を置く。

2 専門事務主任は、その小学校及び中学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門事務主任は、校長の監督を受け、担任の事務を処理するとともに、事務に関する事項について近隣校への指導、助言に当たる。

(平30教委規則1・全改)

(事務主任)

第8条の3 小学校及び中学校に、別に定める基準により事務主任を置く。

2 事務主任は、その小学校及び中学校の事務職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 事務主任は、校長の監督を受け、事務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(平30教委規則1・全改)

(指導専門員)

第9条 小学校及び中学校に、別に定める基準により指導専門員を置く。

2 指導専門員は、その小学校及び中学校の専門員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 指導専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどるとともに、学校栄養職員等への指導、助言に当たる。

(平30教委規則1・全改)

(専門員)

第9条の2 小学校及び中学校に、別に定める基準により専門員を置く。

2 専門員は、その小学校及び中学校の学校栄養職員をもつて充てるものとし、委員会の承認を受けて校長が命ずる。

3 専門員は、校長の監督を受け、学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる。

(平30教委規則1・全改)

(校務の分掌等)

第10条 校長は、この規則に定めるものを除き、所属職員に校務を分掌させることができる。

2 前項の校務分掌には、必要に応じ主任等を置くことができる。

3 第6条第2項前段の規定は、前項の主任等について準用する。

(平30教委規則1・全改)

(職員会議)

第11条 学校には、校長の職務の円滑な執行を補助させるため、職員会議を置く。

2 職員会議は校長が主宰する。

(平30教委規則1・全改)

(学校評価)

第12条 学校は、当該学校の教育活動その他の学校運営の状況について、自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 前項の評価を行うに当たつては、当該学校の実情に応じ、適切な項目を設定して行うものとする。

(平30教委規則1・全改、令2教委規則1・旧第12条の2繰上)

(情報提供)

第12条の2 学校は、前条第1項の規定による評価の結果を踏まえた当該学校の児童生徒の保護者、その他の当該学校の関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するように努めるものとする。

(平30教委規則1・全改、令2教委規則1・旧第12条の3繰上)

(報告)

第12条の3 学校は、第12条第1項の規定による評価の結果及び前条の規定により評価を行つた場合は、その結果を委員会に報告するものとする。

(平30教委規則1・全改、令2教委規則1・旧第12条の4繰上・一部改正)

第3章 職員の勤務時間、休暇等及び服務

第1節 勤務時間、休暇等

(勤務時間等)

第13条 職員の勤務時間、休暇等については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(昭和27年北海道条例第81号)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成10年北海道条例第21号。以下「道条例」という。)及び市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―2)第2条において準用する北海道学校職員の勤務時間、休暇等に関する規則(北海道人事委員会規則13―43。以下「勤務時間等規則という。」)の定めるところによる。

(平30教委規則1・全改)

(週休日及び勤務時間の割振り等)

第14条 道条例第4条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)は、前条によるもののほか、校長が定める。

2 職員の勤務時間の割振りは、校長が定める。

3 週休日の振替(道条例第6条の規定に基づき勤務日(同条に規定する勤務日をいう。以下この項について同じ。)を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同じ。)及び4時間(勤務時間等規則第3条第2項に規定する場合にあつては、4時間又は同項で定める時間。以下この条において同じ。)の勤務時間の割振りの変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて、当該4時間の勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下次項について同じ。)は、校長が行う。

4 前3項の場合において、校長は、学校の種類並びに授業、研究及び指導の特殊性に応じて、週休日及び勤務時間の割振りを定め、又は週休日の振替及び半日勤務時間の割振りの変更を行うものとする。

(平30教委規則1・全改)

(時間外勤務等)

第15条 職員の時間外勤務及び週休日又は休日における勤務は、校長が命ずる。

(平30教委規則1・全改)

(時間外勤務の上限)

第16条 教育委員会は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条に規定する教育職員(以下単に「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第七条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における所定の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、教育職員が児童生徒等に係る臨時的な特別の事情により業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

(1) 1箇月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6箇月

3 前2項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(令2教委規則1・追加)

(休日の代休日)

第17条 道条例第11条の規定に基づく代休日の指定は、校長が行う。

(平30教委規則1・全改、令2教委規則1・旧第15条の2繰下)

(休暇)

第18条 職員の年次有給休暇についての届出は、あらかじめ校長にあつては教育長(引続き6日を超えない場合は校長)に所属職員にあつては校長に対してしなければならない。この場合において、当該年次有給休暇が校務の正常な運営を妨げる場合においては、教育長又は校長は他の時季にこれを与えることができる。

2 職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の承認は、あらかじめ、校長にあつては教育長(引続き6日を超えない場合は校長)が所属職員にあつては校長が行う。ただし、病気休暇で引き続き90日以上勤務しない者の承認は、北海道教育委員会の承認を得て、教育長が行う。

3 所属職員の組合休暇の承認は、校長が行う。

(平30教委規則1・全改、令2教委規則1・旧第16条繰下)

(有給欠勤)

第19条 職員が給与を受けて勤務しないこと(以下「有給欠勤」という。)については、市町村立学校職員給与負担法に規定する学校職員の給与に関する条例(昭和27年北海道条例第79号)及びこの条例に基づく給与の支給に関する規則(北海道人事委員会規則7―280)の定めるところによる。

2 有給欠勤の承認は、校長にあつては教育長(引続き6日を超えない場合は校長)が、所属職員にあつては、校長が行う。

(昭49教委規則1・平10教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第17条繰下)

第2節 服務

(服務の宣誓)

第20条 職員の服務の宣誓については、浦河町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年条例第20号)の定めるところによる。

(平12教委規則3・一部改正、令2教委規則1・旧第18条繰下)

(職務専念義務の免除)

第21条 職員の職務に専念する義務の免除については、浦河町職員の職務に専念する義務の特例条例(昭和44年浦河町条例第17号)の定めるところによる。

2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、校長にあつては教育長(町行政の運営上その地位を兼ねることが特に認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものに限る。)は、校長本人)が、所属職員にあつては校長が行う。ただし、所属職員で次に掲げる場合は、教育長が行う。

(1) 町の特別職としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職務に関する事務を行う場合

(3) 町の行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合(学校の教育活動として位置付けられており自校の幼児、児童若しくは生徒が参加する大会等の運営に関わるもの又は教育長が特に認めるものを除く。)

(平10教委規則2・平24教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第19条繰下)

(営利企業への従事等)

第22条 職員の営利企業への従事等については、職員の営利企業への従事等の制限に関する規則(北海道人事委員会規則12―1)の例による。

2 職員の営利企業への従事等を行うことの許可は、教育長が行う。ただし、所属職員の営利企業への従事等のうち、幼児、児童又は生徒の活動を支援するために特に必要と認められる団体が運営主体となつて実施する進学講習等の業務に従事することの許可は、校長が行う。

(平10教委規則2・平28教委規則2・平30教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第20条繰下)

(教育に関する兼職等)

第23条 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事すること(以下「教育に関する兼職等」という。)の承認は、教育長が行う。ただし、所属職員の教育に関する兼職等のうち、市町村に置かれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの委員の職を兼ねることの承認は、校長が行う。

(平10教委規則2・平22教委規則1・平30教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第21条繰下)

(赴任)

第24条 職員は、採用、転任等の発令の通知を受けたときは、7日以内に赴任しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由により、前項に規定する期限内に赴任することができないときは、その事由を具して、校長にあつては教育長、所属職員にあつては、校長の承認を受けなければならない。

(平10教委規則2・平29教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第22条繰下)

(校長の事務引継ぎ)

第25条 校長は、転任、休職、退職等の場合には、後任者(後任者に引継ぐことができないときは教頭)に速やかに事務の引継ぎを行わなければならない。

2 教頭は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる校長に引継ぐことができるようになつたときは、速やかにこれを引継がなければならない。

3 後任者は、前2項の規定により引継ぎを終えたときは、引継書の写しを添えて、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平10教委規則2・平29教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第23条繰下)

(旅行命令)

第26条 職員の国内旅行命令は、校長が行う。この場合において、校長の道外旅行については、あらかじめ教育長の承認を受けなければならない。

2 職員の国外旅行命令は、教育長が行う。

(平10教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第24条繰下)

(宿直及び日直)

第27条 宿直及び日直の勤務については、校長が定める。

2 校長は、宿直及び日直に関する規程を定めなければならない。

(令2教委規則1・旧第25条繰下)

(夜警)

第28条 学校に夜警を置くことができる。夜警の勤務については校長が定める。

2 校長は、夜警に関する規定を定めなければならない。

(令2教委規則1・旧第26条繰下)

(氏名変更等の届出)

第29条 職員は次に掲げる事実が生じたときは、その旨を、校長にあつては教育長に、所属職員にあつては校長に届け出なければならない。

(1) 氏名を変更したとき。(戸籍抄本添付)

(2) 休職の事由が止んだとき。

(3) 住所又は本籍を変更したとき。

(4) 教育職員免許状を受けたとき。(写を添付)

(5) 新たに学校を卒業したとき。(証明書添付)

(令2教委規則1・旧第27条繰下)

(職員についての報告)

第30条 校長は、職員について次に掲げる事実が生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(1) 職員に非行その他義務違反があつたとき。

(2) 職員が死亡したとき。

(3) 所属職員について前条各号に掲げる届け出があつたとき。

(4) その他の職員について重大な事故が生じたとき。

(平10教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第28条繰下)

第4章 学校施設

(学校施設の防火等)

第31条 校長は、学校施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに児童及び生徒の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。

2 校長は、前項の実施計画を定めたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平10教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第29条繰下)

(学校施設についての報告)

第32条 校長は、学校施設について事故が生じるおそれのあるとき、又は生じたときは、これを速やかに教育長に報告しなければならない。

(平10教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第30条繰下)

(学校施設の利用)

第33条 学校施設の利用については、別に定める。

(令2教委規則1・旧第31条繰下)

第5章 教育運営

第1節 学年及び学期

(学年)

第34条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

(令2教委規則1・旧第32条繰下)

(学期)

第35条 学年を分けて、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(令2教委規則1・旧第33条繰下)

第2節 休業日等

(休業日)

第36条 休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日

(2) 土曜日及び日曜日

(3) 開校記念日

(4) 学年始休業日 4月1日から7日以内

(5) 夏季休業日 7月10日から8月31日までの間において引き続き25日以内

(6) 冬季休業日 12月10日から翌年1月31日までの間において引き続き25日以内

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

2 前項第3号から第6号に掲げる休業日の期日又は期間は校長が定める。

3 校長は、第1項第5号及び第6号に掲げる休業日の総日数の範囲内で、それぞれの休業日の日数を変更し、又は教育長の承認を得て10日以内に限り他の時期に休業日を設けることができる。

4 校長は、教育上特に必要があると認めるときは、第1項(第1号を除く。)の規定にかかわらず、休業日を授業日とすることができる。

5 校長は、前項の規定により第1項第2号に掲げる休業日を授業日としたときは、授業日を休業日とすることができる。

(平4教委規則3・平7教委規則1・平10教委規則2・平14教委規則2・平24教委規則1・一部改正、令2教委規則1・旧第34条繰下)

(臨業休業)

第37条 校長は、非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に授業を行わないことができる。

(平10教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第35条繰下)

(休業日等の報告)

第38条 校長は、第36条第2項の規定により休業日の期日又は期間を定めたときは、教育長に届け出なければならない。

2 校長は、前条の規定により臨時に授業を行わないときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平10教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第36条繰下・一部改正)

第3節 教育課程

(教育課程の届出)

第39条 校長は、教育課程を編成したときは、教育長が別に定めるところにより届け出なければならない。

(令2教委規則1・旧第37条繰下)

第4節 教科書等

(教科書等の採択)

第40条 小学校及び中学校において使用する教科書は、日高地区の教科書採択教育委員会協議会の決定に基づき、委員会が採択する。

(令2教委規則1・旧第38条繰下)

(準教科書等の採択)

第41条 学校において使用する準教科書及び教材は、校長が採択する。

(令2教委規則1・旧第39条繰下)

(準教科書の届出)

第42条 校長は、準教科書等を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(令2教委規則1・旧第40条繰下)

(教材の届出)

第43条 校長は、教科書又は準教科書と併せて使用する副読本、解説書その他これらに類する教材を採択しようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(平10教委規則2・一部改正、令2教委規則1・旧第41条繰下)

第5節 雑則

(表簿)

第44条 学校には、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え、当該各号に掲げる期間保存しなければならない。

(1) 学校沿革誌、卒業証書台帳 永久

(2) 職員人事記録簿 20年間

(3) 児童、生徒賞罰記録簿 5年間

(4) 諸調査統計表 5年間

(5) 旅行命令簿、宿日直命令簿 5年間

(6) 宿日直日誌、夜警日誌 5年間

(7) 学校に関係ある条例、規則その他の規程 必要と認める時間

(令2教委規則1・旧第42条繰下)

(児童、生徒についての報告)

第45条 校長は、児童又は生徒について、教育上重大な事故が生じたときは、速やかに教育長に報告しなければならない。

(平10教委規則2・平21教委規則1・一部改正、令2教委規則1・旧第43条繰下)

(出席停止)

第46条 次の各号に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、校長は、教育委員会に対して報告又は出席停止に関する意見の具申をしなければならない。

(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 教育委員会は、出席停止を命ずる場合、あらかじめ当該児童生徒の保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書の交付により行うものとする。

3 教育委員会は、当該児童生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

4 前3項に定めるもののほか、出席停止の命令その他必要な事項は別に定める。

(平14教委規則2・追加、令2教委規則1・旧第43条の2繰下)

第6章 補則

(教育長への委任)

第47条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(令2教委規則1・旧第44条繰下)

(内部規程)

第48条 校長は、この規則に定めるもののほか、校務の運営に関し必要な内部の規程を設けることができる。

(令2教委規則1・旧第45条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(昭和50年12月13日教委規則第1号)

この委員会規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月4日教委規則第1号)

1 この委員会規則は、公布の日から施行する。

2 この委員会規則施行の際、現に校長の定めた校務分掌により、この委員会規則による改正後の浦河町立学校管理規則(以下「改正後の管理規則」という。)第6条第3項から第6項までに規定する教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事の職務に相当する職務を命ぜられている者は改正後の管理規則第6条の各相当の規定による教務主任、学年主任、生徒指導主事又は進路指導主事を命ぜられたものとする。

3 前項の主任等に付けられている名称が改正後の管理規則別表の右欄に掲げる主任等の名称と異なる場合は、第6条第1項の規定にかかわらず昭和52年3月31日までは、現に付けられている名称を用いることができる。

(昭和60年5月31日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月25日教委規則第1号)

この規則は、昭和63年1月3日から施行する。

(平成4年7月16日教委規則第3号)

この学校管理規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成4年9月1日から施行する。

(平成4年9月1日教委規則第5号)

この規則は、平成4年9月6日から施行する。

(平成5年1月24日教委規則第1号)

この規則は、平成5年1月24日から施行する。

(平成5年6月10日教委規則第2号)

この規則は、平成5年6月20日から施行する。

(平成7年1月20日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年7月14日教委規則第2号)

この規則は、平成10年8月1日から施行する。

(平成12年4月4日教委規則第3号)

この規則は、平成12年4月4日から施行する。

(平成12年12月26日教委規則第4号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年11月2日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年12月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月19日教委規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年5月28日教委規則第2号)

この規則は、平成24年6月1日から施行する。

(平成25年2月1日教委規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月28日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(平成29年3月30日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月26日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和2年3月26日教委規則第1号)

この規則中第1条の規定は、令和2年3月31日から、第2条の規定は、同年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(昭51教委規則1・追加)

左欄

右欄

主任等

備考

小学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の児童で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

保健主事

 

中学校

教務主任

3学級以上の場合に置く。

学年主任

同学年の生徒で編制する学級の数が2以上である学年ごとに置く。

生徒指導主事

3学級以上の場合に置く。

進路指導主事

 

保健主事

 

浦河町立学校管理規則

昭和45年7月15日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和45年7月15日 教育委員会規則第2号
昭和49年2月26日 教育委員会規則第1号
昭和50年12月13日 教育委員会規則第1号
昭和51年12月4日 教育委員会規則第1号
昭和60年5月31日 教育委員会規則第1号
昭和62年12月25日 教育委員会規則第1号
平成4年7月16日 教育委員会規則第3号
平成4年9月1日 教育委員会規則第5号
平成5年1月24日 教育委員会規則第1号
平成5年6月10日 教育委員会規則第2号
平成7年1月20日 教育委員会規則第1号
平成10年7月14日 教育委員会規則第2号
平成12年4月4日 教育委員会規則第3号
平成12年12月26日 教育委員会規則第4号
平成14年4月1日 教育委員会規則第2号
平成15年3月25日 教育委員会規則第1号
平成21年11月2日 教育委員会規則第1号
平成22年2月15日 教育委員会規則第1号
平成23年12月1日 教育委員会規則第2号
平成24年3月19日 教育委員会規則第1号
平成24年5月28日 教育委員会規則第2号
平成25年2月1日 教育委員会規則第1号
平成28年4月28日 教育委員会規則第2号
平成29年2月27日 教育委員会規則第1号
平成29年3月30日 教育委員会規則第2号
平成29年4月26日 教育委員会規則第3号
平成30年3月26日 教育委員会規則第1号
平成30年4月26日 教育委員会規則第2号
令和2年3月26日 教育委員会規則第1号