○財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和23年7月5日

条例第1号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(平12条例10・一部改正)

第2条 財政状況の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることができない事故により前項の期日に財政状況を公表することができないときは、町長は事故の止んだときから1月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(平12条例10・一部改正)

第3条 前条第1項の規定により6月1日に公表する財政状況においては、前年の10月1日からその年の3月31日までの期間における次に掲げる事項及び公表の日の属する年度の当初予算の状況を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の状況

(2) 住民の負担の状況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) その他町長が必要と認める事項

2 前条第1項の規定により12月1日公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の状況を掲載するものとする。

(平12条例10・一部改正)

第4条 財政状況の公表は、浦河町公告式条例(昭和54年条例第7号)の定めるところにより行う。

2 財政状況は、その公表の日から1年間何人も町長の指定する場所において閲覧することができる。

(平12条例10・全改)

第5条 財政状況の要旨は、前条第1項の定める方法によるほか、町公報又は地元新聞にこれを掲載するものとする。

(平12条例10・一部改正)

第6条 この条例に定めるもののほか、財政状況の作成及び公表の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。

(平12条例10・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月22日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

財政状況の作成及び公表に関する条例

昭和23年7月5日 条例第1号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 財産・契約
沿革情報
昭和23年7月5日 条例第1号
昭和35年9月26日 条例第19号
平成12年3月22日 条例第10号