○浦河町職員の旅費額及びその支給方法に関する条例

昭和26年8月29日

条例第15号

第1章 総則

(昭54条例19・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基き、公務のため旅行する職員(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平28条例4・令2条例7・令4条例24・一部改正)

(種類)

第2条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃 航空賃、車賃、日当、宿泊料、着後手当、移転料、家族移転料、食卓料、支度料及び旅行雑費とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等によりこれを支給する。

3 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について旅程に応じ1キロメートル当りの定額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う家族の移転について路程に応じ一定距離当りの定額により支給する。

9 着後手当は、赴任について定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ、一夜当りの定額により支給する。

12 支度料は、外国への出張について定額により支給する。

13 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について実費額により支給する。

(昭54条例19・一部改正)

(旅費の計算)

第3条 旅費は、通常の経路方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により通常の経路又は方法により旅行し難い場合には現による経路及び方法によつて計算する。

第4条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のため現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情により要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては、200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。

2 前項但し書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときはこれを1日とする。

第5条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第6条 鉄道旅行、水路旅行又は陸路旅行中における年度の経過、身分の変更等の場合には最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払による旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは所定の請求書によつてこれを町長に提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後1週間以内に当該旅行について前項の規定による精算をしなければならない。

3 町長は前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には直ちに当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書の様式は別に定める。

(町職員以外の旅費)

第8条 公務遂行補助のため町職員でない者に旅行をさせた場合の旅費は、一般職員の旅費に準じ支給する。

第2章 内国旅行の旅費

(昭54条例19・章名追加)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する線路による旅行の場合には上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(3) 急行料金を徴する線路による旅行の場合には、前2号に規定する運賃の外、前2号の規定による運賃の等級と同一等級の急行料金

(4) 第2号の規定に該当する線路で特別車両料金を徴する客車を運行するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(5) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号又は第2号に規定する運賃、第3号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか座席指定料金

2 前項第3号に規定する急行料金は、次の各号の1に該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で、片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で、片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する特別車両料金は、特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行が、片道200キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給することができる。

4 第1項第5号に規定する座席指定料金は、普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り支給する。

(昭44条例25・全改、昭54条例19・一部改正)

(船賃)

第10条 船賃の額は、旅客運賃により鉄道賃の例に準じて支給する。

(航空賃)

第10条の2 用務の都合により航空機で旅行した場合の航空賃は、旅客運賃による。

(車賃)

第11条 車賃の額は、別表第1の定額による。但し、公務の必要又は天災その他止むを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には実費額による。

2 車賃は定額を異にするごとに路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切捨てる。

(日当)

第12条 日当の額は、別表第1の定額による。ただし、北海道内の日帰りで片道180キロメートル以上の旅行の場合は、別表第1の定額の倍額を支給する。

(昭34条例16・昭49条例22・昭54条例19・一部改正)

(宿泊料)

第13条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(昭49条例22・全改、昭54条例19・平15条例17・一部改正)

(移転料)

第14条 移転料の額は次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には前号に規定する額の2分の1に相当する額

2 前項第2号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員の赴任した際の移転料の定額と異なるときは同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(昭54条例19・一部改正)

(着後手当)

第15条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び新在勤地地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(扶養親族移転料)

第16条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者についてはその移転の際における職員相当の旅費額及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者についてはその移転の際における職員相当の旅費の3分の1に相当する額

(平2条例18・一部改正)

(退職者等の旅費)

第17条 職員が公務出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職となつた場合には、次の各号に規定する旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、退職等となつた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ、新在勤地を旧在勤地とみなし職員相当の旅費

(遺族の旅費)

第18条 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には次の各号に規定する旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 職員赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職相当の旅費

第3章 外国旅行の旅費

(昭54条例19・追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第19条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃、及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(昭54条例19・追加)

(鉄道賃)

第20条 鉄道賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2以上の階級に区分して運行する線路による旅行の場合には、最上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払つた運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前4号に掲げる運賃のほか、現に支払つた急行料金又は寝台料金

(昭54条例19・追加)

(船賃)

第21条 船賃の額は、次の各号に掲げる旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下本条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には次に掲げる運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には、最下級の直近上位の級の運賃

 最上級の運賃を3以上に区分する船舶による旅行の場合には最下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に掲げる運賃のほか、その船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に掲げる運賃のほか、現に支払つた寝台料金

(昭54条例19・追加)

(航空賃及び車賃)

第22条 航空賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下本条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払つた運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(昭54条例19・追加)

(日当、宿泊料及び食卓料)

第23条 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じ別表第2の定額による。

2 第20条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の現定にかかわらず旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

3 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り支給する。

4 食卓料の額は、別表第2の定額による。

5 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合、又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(昭54条例19・追加)

(支度料)

第24条 支度料の額は、旅行期間に応じた別表第2の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(昭54条例19・追加)

(旅行雑費)

第25条 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(昭54条例19・追加)

第4章 雑則

(昭54条例19・章名追加)

(旅費の調整)

第26条 土地の状況若しくは用務の種別により必要あるときは、町長において旅費の定額を減少し又は一部を支給しないことができる。

2 特別職と同行した場合は、その特別職と同額の日当及び宿泊料を支給することができる。

(昭49条例22・一部改正、昭54条例19・旧第19条繰下・一部改正)

第27条 この条例に規定するものの外必要な事項は、町長が定める。

(昭54条例19・旧第20条繰下)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月12日に遡り適用する。

(昭和28年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和29年4月27日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年12月1日から適用する。

(昭和37年10月1日条例第17号)

この条例は、昭和37年10月1日より施行する。

(昭和40年3月25日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年6月18日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年条例第2号)の一部改正 略

3 浦河町長、助役、収入役の給料額、旅費額及びその支給方法に関する条例(昭和26年条例第12号)の一部改正 略

(昭和47年3月23日条例第6号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月17日条例第2号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和49年8月3日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和51年3月24日条例第3号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年5月16日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の旅費額及びその支給方法に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて、適用日以後の分として支給を受けた旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。

(昭和54年10月1日条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前の旅行については、なお従前の例による。

(昭和55年3月24日条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成2年6月30日条例第18号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の旅行については、なお従前の例による。

(平成10年9月18日条例第15号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成10年12月17日条例第22号)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の浦河町職員の旅費額及びその支給方法に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月18日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月13日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第11条、第12条、第13条、第14条関係)

(昭54条例19・全改、昭55条例4・平2条例18・平10条例15・平10条例22・平15条例17・平18条例20・一部改正)

内国旅行の旅費

(1) 車賃、日当及び宿泊料

区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

北海道外

実費

3,300円

15,600円

北海道内

40円

2,600円

11,000円

浦河町内

40円

 

 

備考 えりも町、様似町、新ひだか町及び新冠町に旅行する場合の日当は支給しないものとする。

(2) 移転料

粁程

移転料

鉄道50粁未満

36,800円

鉄道50粁以上100粁未満

42,500円

鉄道100粁以上300粁未満

52,100円

鉄道300粁以上500粁未満

58,000円

鉄道500粁以上1,000粁未満

83,100円

鉄道1,000粁以上1,500粁未満

104,100円

別表第2(第23条、第24条関係)

(昭54条例19・追加、平2条例18・一部改正)

外国旅行の旅費

(1) 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

4,200円

12,900円

5,800円

3,800円

11,600円

5,800円

備考

1 甲地区とは、北米地域、欧州地域及び太洋州地域のうち町長が規則で定める地域をいい、乙地区とは 甲地区以外の地域(本邦を除く)をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に当着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

(2) 支度料

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

66,030円

80,180円

94,330円

画像

浦河町職員の旅費額及びその支給方法に関する条例

昭和26年8月29日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 報酬・旅費・費用弁償
沿革情報
昭和26年8月29日 条例第15号
昭和28年3月23日 条例第6号
昭和29年4月27日 条例第3号
昭和34年12月21日 条例第16号
昭和37年10月1日 条例第17号
昭和40年3月25日 条例第5号
昭和43年3月28日 条例第7号
昭和44年6月18日 条例第25号
昭和47年3月23日 条例第6号
昭和48年3月17日 条例第2号
昭和49年6月26日 条例第18号
昭和49年8月3日 条例第22号
昭和51年3月24日 条例第3号
昭和52年5月16日 条例第13号
昭和54年10月1日 条例第19号
昭和55年3月24日 条例第4号
平成2年6月30日 条例第18号
平成10年9月18日 条例第15号
平成10年12月17日 条例第22号
平成15年6月20日 条例第17号
平成18年12月14日 条例第20号
平成28年3月23日 条例第4号
令和2年3月18日 条例第7号
令和4年12月13日 条例第24号