○浦河町職員の管理職手当の特例に関する条例

平成14年3月15日

条例第7号

第1条 当分の間、浦河町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第9号)第15条の3第2項の適用については、「49,600円」とあるのは「34,720円」と、「51,900円」とあるのは「36,330円」とする。

(平19条例3・一部改正、平22条例1・旧第3条繰上)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平17条例6・旧附則・一部改正)

2 平成17年度から平成21年度までの町長、副町長及び教育長の期末手当の額は、第1条及び第2条の規定にかかわらず、これらの規定により算出された額に100分の80を乗じて得た額とする。

(平17条例6・追加、平19条例8・平20条例2・一部改正)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第1条各号の規定の適用については、同条第1号中「「100分の212.5」とあるのは「100分の162.5」」とあるのは「「100分の192.5」とあるのは「100分の142.5」」と、同条第2号中「「100分の212.5」とあるのは「100分の187.5」」とあるのは「「100分の192.5」とあるのは「100分の167.5」」とする。

(平21条例15・追加)

4 前項の規定を適用する場合において、附則第2項中「これらの」を「これら及び次項の」と読み替えるものとする。

(平21条例15・追加)

(平成14年11月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月26日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(町長等給与特例条例に係る経過措置)

5 改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関する規定については、第7条の規定による改正後の町長等給与特例条例の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成20年3月21日条例第2号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月11日条例第21号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年2月1日条例第1号)

この条例は、平成22年2月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

浦河町職員の管理職手当の特例に関する条例

平成14年3月15日 条例第7号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 報酬・旅費・費用弁償
沿革情報
平成14年3月15日 条例第7号
平成14年11月30日 条例第22号
平成15年11月26日 条例第21号
平成17年3月23日 条例第6号
平成17年11月18日 条例第21号
平成19年3月23日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第8号
平成20年3月21日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第15号
平成21年11月11日 条例第21号
平成22年2月1日 条例第1号