○証人等の費用弁償に関する条例

昭和52年12月22日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の費用弁償に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(平27条例16・一部改正)

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として別表の旅費を支給する。

(支給方法)

第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 この条例による旅費額及びその支給方法は、この条例に定めのあるものを除くほか一般職の職員の例による。

第4条 第1条に規定する者以外の者で町機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭又は参加するものに対し、そのために要した費用を弁償する場合は、別に法令に定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

2 行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は浦河町行政手続条例(平成8年条例第14号)第17条第1項の規定により主宰者から聴聞に関する手続に参加することを求められ聴聞の期日に参加した者も前2条の規定に準用する。

(平8条例14・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日条例第16号)

1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。

2 この条例施行の日前の旅行については、なお従前の例による。

(平成8年9月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年12月17日条例第23号)

1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。

2 この条例施行日前の旅行については、なお従前の例による。

(平成15年6月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の証人等の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月23日条例第5号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年12月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年3月31日から適用する。

(平成20年3月21日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づきなお従前の例により在職する浦河町教育委員会教育長については、同項の規定に基づき在職する間は、この条例の規定は適用しない。

別表(第2条関係)

(平2条例16・平10条例23・平15条例15・平17条例5・平18条例20・平20条例1・平21条例6・一部改正)

区分

車賃(1kmにつき)

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

浦河町外

40円

2,600円

11,000円

浦河町内

40円

 

 

備考 えりも町、様似町、新ひだか町及び新冠町から出頭し、又は参加した場合の日当は、1,000円とする。

証人等の費用弁償に関する条例

昭和52年12月22日 条例第27号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 報酬・旅費・費用弁償
沿革情報
昭和52年12月22日 条例第27号
平成2年6月30日 条例第16号
平成8年9月18日 条例第14号
平成10年12月17日 条例第23号
平成15年6月20日 条例第15号
平成17年3月23日 条例第5号
平成18年12月14日 条例第20号
平成20年3月21日 条例第1号
平成21年3月24日 条例第6号
平成27年6月25日 条例第16号