○浦河町職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年12月10日

規則第5号

(総則)

第1条 浦河町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の3の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。

(昭46規則1・一部改正)

第2条 給与条例第9条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(支所、その他これに類するものを含む。)との間を往復することをいう。

2 給与条例第9条の3に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(昭46規則1・平19規則17・一部改正)

(届出)

第3条 職員は、新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、別記様式の通勤届により、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の一に該当する場合についても同様とする。

(1) 勤務公署を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(平19規則17・全改)

(確認及び決定)

第4条 町長は、職員から前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改正しなければならない。

(平19規則17・全改)

(支給範囲の特例)

第5条 給与条例第9条の3第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員とは、下肢の障害及び視覚器、聴覚器、平衡器等の機能障害等の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(平19規則17・追加)

(通勤手当の額の算出基準)

第6条 交通機関等に係る通勤手当の額は、運賃、時間及び距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、割振られた正規の通勤時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

(平19規則17・追加)

第7条 給与条例第9条の3第2項第1号の規定する運賃等の額に相当する額は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第9条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあつては、平均1カ月当たりの通勤所要回数分)の運賃等

2 給与条例第9条の3第2項第2号に規定する規則で定める地域及び支給額は、次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額とする。

(1) 自動車等の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル以上9キロメートル未満である職員 5,000円

(2) 使用距離が片道9キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,000円

(3) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

(4) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

(5) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

(6) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

(7) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

(8) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

(9) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

(10) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

(11) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

(12) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(昭44規則5・昭46規則1・昭48規則1・昭48規則11・昭49規則12・昭50規則15・昭51規則17・昭52規則7・昭53規則8・昭55規則6・昭58規則11・昭59規則11・昭62規則10・平元規則11・平3規則14・平4規則26・平6規則8・一部改正、平19規則17・旧第5条繰下・一部改正、平26規則8・一部改正)

(併用者の区分及び支給額)

第8条 給与条例第9条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員(以下「併用者」という。)の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 併用者(身体障害のため交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及びその距離が片道2キロメートル未満であるが、身体障害のため、自動車等を使用しなければ通勤することが、著しく困難である職員 給与条例第9条の3第2項第1号に定める額(以下「交通機関等に係る手当額」という。)及び同条第2項第2号に定める額(以下「自動車等に係る手当額」という。)(同項第1号に規定する1カ月当たりの運賃等相当額(以下「1カ月当たりの運賃等相当額」という。)及び自動車等に係る手当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 併用者のうち、1カ月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「1カ月当たりの運賃等相当額等」という。)が自動車等に係る手当額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 交通機関等に係る手当額

(3) 併用者のうち、1カ月当たりの運賃等相当額等が自動車等に係る手当額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 自動車等に係る手当額

(昭44規則5・追加、昭46規則1・昭48規則1・昭48規則11・昭49規則12・昭50規則15・昭51規則17・昭52規則7・昭53規則8・昭54規則8・昭55規則10・昭56規則11・昭58規則11・昭62規則10・平元規則11・平3規則14・平8規則19・一部改正、平19規則17・旧第5条の2繰下・一部改正)

(支給日等)

第9条 通勤手当は、支給単位期間(第3項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 給与条例第9条の3第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして交通機関等に係る手当額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が交通機関等に係る手当額及び自動車等に係る手当額の通勤手当を支給される場合において、1カ月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(平19規則17・追加)

(支給の始期及び終期)

第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第9条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは、その日の属する月)から支給し、通勤手当が支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、死亡した日、通勤手当を支給されている職員が職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日のときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書きの規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(昭48規則1・全改、昭49規則12・一部改正、平19規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(返納の事由及び額等)

第11条 給与条例第9条の3第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1カ月の支給単位期間にかかるものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は職員たる用件を欠くに至つた場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書きに規定する許可を受け、公益法人等への浦河町職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第17号)第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第9条の3第4項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1カ月当たりの運賃等相当額等(第8条第1号に掲げる職員にあつては、1カ月当たりの運賃等相当額及び自動車等に係る手当額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であつた場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての交通機関等につき、通用期間が支給単位期間である定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1カ月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

 第9条第3項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)

(平19規則17・追加)

(支給単位期間)

第12条 給与条例第9条の3第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6カ月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1箇月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(平19規則17・追加)

第13条 支給単位期間は、第10条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、若しくは公益法人等への浦河町職員等の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であつて、これらの期間が2以上の月にわたることとなつたとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。

(平19規則17・追加)

(支給できない場合)

第14条 職員が出張、休暇、欠勤、その他の事由により月の1日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(昭46規則1・一部改正、平19規則17・旧第7条繰下・一部改正)

(事後の確認)

第15条 町長は現に通勤手当の支給を受けている職員についてその者が支給条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を調査する等の方法により随時確認するものとする。

(昭46規則1・一部改正、平19規則17・旧第11条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

2 浦河町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年条例第8号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員及び改正条例適用の日の翌日から同条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつたものであつて、改正条例適用の日から同条例施行の日以後15日以内の期間において、給与条例第9条の2第1項の職員に該当する者に第6条第2項の規定を適用する場合には、改正条例施行の日から20日までの間に限り同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「改正条例施行の日から20日」と読替えるものとする。

3 通勤旅費補給に関する条例の適用を受けていたものの通勤手当は同条例による支給済額を差引き精算支給するものとする。

(昭和34年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和44年1月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和46年3月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。

(昭和48年10月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年12月19日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月14日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年6月3日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年5月1日から適用する。

(昭和55年12月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年12月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月27日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成4年12月21日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年12月24日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の通勤手当支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成19年9月28日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(浦河町職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 浦河町職員の給与の支給に関する規則(昭和39年規則第5号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年12月16日規則第8号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、改正後の浦河町職員の通勤手当支給に関する規則(以下「改正後の支給規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(内払)

第2条 改正後の支給規則の規定を適用する場合においては、改正前の浦河町職員の通勤手当支給に関する規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の支給規則の規定による手当の内払とみなす。

浦河町職員の通勤手当支給に関する規則

昭和33年12月10日 規則第5号

(平成26年12月16日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・手当
沿革情報
昭和33年12月10日 規則第5号
昭和34年4月1日 規則第2号
昭和44年1月27日 規則第5号
昭和46年3月19日 規則第1号
昭和48年2月6日 規則第1号
昭和48年10月17日 規則第11号
昭和49年12月19日 規則第12号
昭和50年12月22日 規則第15号
昭和51年12月20日 規則第17号
昭和52年12月22日 規則第7号
昭和53年12月14日 規則第8号
昭和54年12月18日 規則第8号
昭和55年6月3日 規則第6号
昭和55年12月29日 規則第10号
昭和56年12月18日 規則第11号
昭和58年12月26日 規則第11号
昭和59年12月22日 規則第11号
昭和62年12月18日 規則第10号
平成元年12月22日 規則第11号
平成3年12月27日 規則第15号
平成4年12月21日 規則第26号
平成6年3月31日 規則第8号
平成8年12月24日 規則第19号
平成19年9月28日 規則第17号
平成26年12月16日 規則第8号