○浦河町特別職報酬等審議会条例

昭和44年12月11日

条例第29号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、浦河町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに、町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。

(平19条例8・平27条例16・一部改正)

(委員)

第3条 審議会は、委員7人をもつて組織し、その委員は、浦河町の区域内の公共的団体等の代表者、その他住民のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は、2年とする。

(平2条例19・一部改正)

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、浦河町役場総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年6月30日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(報酬審議会条例に係る経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者に関する規定については、第3条の規定による改正後の報酬審議会条例の規定にかかわらず、なお効力を有する。

(平成27年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定に基づきなお従前の例により在職する浦河町教育委員会教育長については、同項の規定に基づき在職する間は、この条例の規定は適用しない。

浦河町特別職報酬等審議会条例

昭和44年12月11日 条例第29号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和44年12月11日 条例第29号
平成2年6月30日 条例第19号
平成19年3月23日 条例第8号
平成27年6月25日 条例第16号