○浦河町課設置条例

昭和36年4月26日

条例第6号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため次のとおり課を設けるものとする。

総務課

企画課

税務課

町民課

保健福祉課

子育て医療課

産業課

商工観光課

建設課

上下水道課

(昭40条例13・昭49条例1・昭51条例20・昭62条例7・平2条例3・平3条例7・平4条例10・平9条例5・平13条例6・平17条例11・平29条例2・一部改正)

(分掌事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 職員の人事、身分、給与及び福利厚生に関する事項

 議会及び行政一般に関する事項

 財政の総合企画及び運営に関する事項

 電子計算組織に関する事項

 防災及び危機管理に関する事項

 他の課に属しない事項

(2) 企画課

 重要政策の総合企画及び調整に関する事項

 地域振興に関する事項

 統計に関する事項

 広報及び広聴に関する事項

(3) 税務課

 町税の課税に関する事項

 町税及び税外収入の徴収及び収納管理に関する事項

(4) 町民課

 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項

 交通安全及び防犯に関する事項

 生活環境に関する事項

(5) 保健福祉課

 社会福祉に関する事項

 保健衛生に関する事項

 介護保険に関する事項

 国民年金に関する事項

(6) 子育て医療課

 児童福祉に関する事項

 子育て支援に関する事項

 国民健康保険事業に関する事項

(7) 産業課

 農業に関する事項

 林業に関する事項

 水産業に関する事項

 港湾に関する事項

(8) 商工観光課

 商業及び鉱工業に関する事項

 観光に関する事項

 労働に関する事項

 都市間及び地域間交流に関する事項

(9) 建設課

 道路、河川その他土木に関する事項

 都市計画に関する事項

 町有財産に関する事項

 町営住宅に関する事項

 建築に関する事項

(10) 上下水道課

 上水道に関する事項

 下水道に関する事項

(平17条例11・全改、平29条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和40年3月25日条例第13号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和49年1月22日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年6月17日条例第20号)

この条例は、昭和51年7月1日から施行する。

(昭和62年4月1日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月29日条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年3月26日条例第7号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月26日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日条例第5号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第6号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年3月23日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第2号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

浦河町課設置条例

昭和36年4月26日 条例第6号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制・処務/第1章
沿革情報
昭和36年4月26日 条例第6号
昭和40年3月25日 条例第13号
昭和49年1月22日 条例第1号
昭和51年6月17日 条例第20号
昭和62年4月1日 条例第7号
平成2年3月29日 条例第3号
平成3年3月26日 条例第7号
平成4年3月26日 条例第10号
平成9年3月27日 条例第5号
平成13年3月21日 条例第6号
平成17年3月23日 条例第11号
平成29年3月23日 条例第2号
令和5年12月12日 条例第15号