○浦河町表彰条例施行規則

昭和60年10月30日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、浦河町表彰条例(昭和40年条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浦河町名誉町民(以下「名誉町民」という。)及び功労表彰を受けた者(以下「功労者」という。)に対する待遇を定めることを目的とする。

第2条から第4条まで 削除

(平14規則8)

(特別措置)

第5条 名誉町民又は功労者が死亡した場合の特別措置は、別表によるものとする。

(委任)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年3月29日規則第3号)

この規則は、平成3年3月29日から施行する。

(平成14年4月1日規則第8号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平3規則3・一部改正)

区分

名誉町民

功労者

弔慰金

1,000,000円

100,000円

弔意

弔辞、弔花、弔電を贈る

同左

その他

1) 町長は、要請により葬儀顧問又は葬儀委員長となることができる。

2) 特に必要がある場合は、議会の同意を得て公葬を行うことができる。

1) 町長は、要請により葬儀顧問となることができる。

備考

 

 

浦河町表彰条例施行規則

昭和60年10月30日 規則第7号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和60年10月30日 規則第7号
平成3年3月29日 規則第3号
平成14年4月1日 規則第8号