地縁団体の法人化等の手続きについて

更新日:

  • Twitterでツイート
  • Facebookでシェア

平成3年の地方自治法の改正により、自治会など地縁による団体(地縁団体)が一定の要件を満たす場合に、市町村長の認可を受けて法人格を取得することができるようになり、認可を受けた地縁団体(認可地縁団体)が所有する不動産を、認可地縁団体名義で登記することができるようになりました。

認可地縁団体とは?

これまで自治会・町内会は、法律上サークルや同好会と同じとされ、土地や建物などの不動産を所有していても、団体名で登記することができませんでした。

このため、実質的に自治会・町内会の所有であっても会長個人や役員の共有名義などで登記せざるを得ず、名義人の死亡による相続問題や、名義人の債権者による不動産の差し押さえなど、財産上のトラブルが生じてしまっていました。

このような問題を解消するため、不動産等の財産を保有または保有を予定している自治会・町内会が法人格を取得し、自治会・町内会名義による不動産登記を行えるようにするため、平成3年4月に認可地縁団体制度が創設されました。

認可の要件

認可にあたっては、次に掲げる要件を満たす必要があります。

  1. 地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
  2. 地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。
  3. 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
  4. 規約を定めていること。

自治会・町内会が保有する財産とは?

  1. 不動産登記法第1条各号に掲げる土地及び建物に関する権利
  2. 立木に関する法律第1条第1項に規定する「立木」の所有権、抵当権
  3. 登録を要する金融資産(国債、地方債、社債)
  4. その他地域的な共同活動に資する資産であって、登録を必要とするもの

認可地縁団体の手続きについて

申請方法や手続きについては、浦河町役場企画課までお問い合わせください。また、申請をご検討される場合も事前にご相談ください。

お問い合わせ先

企画課

電話番号:0146-26-9012
FAX番号:0146-22-1240
メール:kikaku@town.urakawa.hokkaido.jp
【お問い合わせフォーム】

ページトップへ