森林の土地の所有者届出制度
新たに森林の土地の所有者となった方は町長への届出が必要です。
届出の対象となる土地
面積にかかわらず浦河町内のすべての民有林が対象となります。
届出の対象者
売買や相続、贈与、無償譲渡、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した個人および法人です。
※ただし、国土利用計画法に基づく「土地売買等届出書」を提出した場合には届出は不要です。
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に、町長へ届出をしてください。
相続の場合、財産分割がなされていない場合でも、相続開始の日から90日以内に、
法定相続人の共有物として届出をする必要があります。

届出に必要な書類
◇森林の土地の所有者届出書
(下のリンクより印刷して使用してください)
◇当該土地の位置を示す図面
◇当該土地の登記事項証明書(写し可)又は、
権利取得の原因となる事実を証する書面
(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書の写しなど)
リンク
お問い合わせ先
産業課林務係 電話:0146-26-9017 FAX:0146-22-1240 [お問い合わせフォーム]
